稲城市議会 2017-12-18
平成29年第4回定例会(第31号) 本文 開催日: 2017-12-18
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時10分 開議
◯ 議長(
北浜けんいち君) ただいまから本日の会議を開きます。
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2
◯ 議長(
北浜けんいち君) 日程第1、第7号陳情の取り下げについてを議題といたします。
お諮りいたします。第7号陳情 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める陳情について、陳情者から取り下げたいとの申し出がありました。これを許可することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
3
◯ 議長(
北浜けんいち君) 起立なしであります。よって第7号陳情の取り下げは許可しないことに決定いたしました。
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4
◯ 議長(
北浜けんいち君) 日程第2、第8号陳情の取り下げについてを議題といたします。
お諮りいたします。第8号陳情 別居中の親子の断絶を防止する教育現場に対する陳情について、陳情者から取り下げたいとの申し出がありました。これを許可することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
5
◯ 議長(
北浜けんいち君) 起立なしであります。よって第8号陳情の取り下げは許可しないことに決定いたしました。
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6
◯ 議長(
北浜けんいち君) 日程第3、第9号陳情の取り下げについてを議題といたします。
お諮りいたします。第9号陳情 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める陳情について、陳情者から取り下げたいとの申し出がありました。これを許可することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
7
◯ 議長(
北浜けんいち君) 起立なしであります。よって第9号陳情の取り下げは許可しないことに決定いたしました。
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8
◯ 議長(
北浜けんいち君) この際、日程第4、第71号議案 稲城市
市税条例の一部を改正する条例及び日程第5、第83号議案 稲城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の2件を一括議題といたします。
本案については
総務委員会に付託してありますので、委員長から報告を求めます。
総務委員長。
〔
総務委員長 坂田たけふみ君 登壇〕
9
◯ 総務委員長(
坂田たけふみ君) 本委員会に付託されました第71号議案及び第83号議案の2件につきまして、12月8日に委員会を開催し、審査を行っておりますので、その審査経過と結果を報告いたします。
第71号議案 稲城市
市税条例の一部を改正する条例につきまして、まず質疑の概要を申し上げます。
問い、
都市計画税の税率を引き続き0.27%とした検討過程は。ここ数年の
都市計画税の収入額は。答え、市の財政状況については、市税は着実に増加する一方で、民生費が市税の伸びを上回る勢いで増加しており、
都市計画事業費については、できるだけ
都市計画税で確保する必要がある。一方、経済状況は、企業、家計ともに緩やかに回復しているが、先行きには不安要素もあり、その伸びは緩慢と見られる。また、地価の上昇により、
固定資産税の負担は増加が見込まれる。以上のことから、
都市計画税の税率については、本来であれば、本則に戻す状況であると考えるが、経済状況が本則に戻すだけの力強い環境に至っていないこと、また平成30年度の評価替えによって、納税者の負担がふえることから、特例を継続することとした。平成28年度の
都市計画税の決算額は11億8,963万3,000円であり、ここ5年は平均で約6,000万円ずつふえている。
以上で質疑を終結し、討論は、
賛成討論が1件ありましたので、申し上げます。
賛成討論。企業は持ち直しをしており、個人消費も緩やかに改善しているが、民生費の伸びがあり、市税は依然として厳しい状態である。住みやすい
まちづくりをこれからもしていくためにも、今回の条例案は適切であると判断し、賛成する。
以上で討論を終結し、採決の結果、第71号議案は
起立全員により原案のとおり可決されました。
次に、第83号議案 稲城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、まず質疑の概要を申し上げます。
問い、
行政職給料表2の1級262号給から273号給までの規定を削除することにより、影響を受ける職員は存在するのか。最高給が引き下げられることによる職員の
モチベーションへの影響は。昇任するルートを保障することについての考えは。答え、262号給に1人該当している。この該当職員には特例措置により
条例改正前の給与段階が適用され、その他の職員についても、年齢と給与段階から、今回削除となる262号給までは届かないため、不利益が生じることはなく、
モチベーションが下がることはないと認識している。昇任に必要となる主任試験について、1級に在籍している職員から、平成29年度の
受験申し込みはなかったが、行政職2の昇任制度については、今後も適切な運用を図っていく。
問い、条例が可決された場合、引き上げられた分の勤勉手当はいつ支払われるのか。支払いが翌年になると、
確定申告等、問題は発生しないのか。職員組合との協議の中でどのような意見があったのか。答え、1月の
例月給与支給時に
当該勤勉手当分を追加支給する予定である。市としては平成29年度分の予算の執行であり、特に影響はない。年末調整についても、事務上の手続、年末調整に与える影響はない。今回の改定について、組合からの意見・要望は特になかった。
以上で質疑を終結し、討論は、
賛成討論が1件ありましたので、申し上げます。
賛成討論。今条例は、公民較差の是正によって行われ、東京都
人事委員会勧告の趣旨に沿った給与改定を連動して行うものである。特別措置により職員は不利益を生じず、職員組合とも十分に話し合われている。職員が意欲を持ち、能力を向上できるよう、適切な措置をとっていただくことを期待して、賛成する。
以上で討論を終結し、採決の結果、第83号議案は
起立全員により原案のとおり可決されました。
以上で
総務委員会の報告を終わります。
10
◯ 議長(
北浜けんいち君) 以上で、
委員長報告は終わりました。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。──質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これより第71号議案 稲城市
市税条例の一部を改正する条例を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
11
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第71号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
これより第83号議案 稲城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
12
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第83号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
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13
◯ 議長(
北浜けんいち君) この際、日程第6、第69号議案 稲城市
路上等喫煙の制限に関する条例から日程第15、第82号議案 稲城市道路線の認定について(矢野口における
民間宅地開発関係・1路線)までの10件を一括議題といたします。
本案については
建設環境委員会に付託してありますので、委員長から報告を求めます。
建設環境委員長。
〔
建設環境委員長 鈴木 誠君 登壇〕
14
◯ 建設環境委員長(鈴木 誠君) 本委員会に付託されました第69号議案から第82号議案の10件につきまして、12月12日に委員会を開催し、審査を行っておりますので、その審査経過と結果を報告いたします。
まず初めに、第70号議案 稲城市
生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例につきましては、質疑の概要を申し上げます。
問い、
生産緑地の規模を300平方メートルにした理由について確認したい。500平方メートルよりも300平方メートルのほうがよいと判断している他市の判断理由を聞きたい。300平方メートルに決めることで
生産緑地へ与えていく取り組みの影響について確認したい。答え、他市の状況等も調査したところ、東京26市のうち1市を除いて全て300平方メートルの条例設定に向けて検討中あるいは制定済みといった状況であり、また稲城市
農業委員会並びに稲城市
都市農政推進協議会からも、300平方メートルまで緩和する
条例制定に関する要望提出を受けたことによる。都市の緑を確保する観点から、
指定下限面積を条例化することにより、小規模な
都市農地の保全にも対応でき、また稠密な市街地において、避難所や
オープンスペースに活用できるといったメリットもあるため。影響は非常に限定的になるだろうと予想しており、少しでも
生産緑地の保全並びに減少の抑制に努めていきたい。
問い、
生産緑地法が今回改正された背景・状況と、それによって稲城の農業がどうなっていくのか、確認したい。300平方メートルにしていくことは、すごくよいことであるが、それでどの程度きちんと
生産緑地を守れて効果が出るのかという予測について検討していれば、教えてもらいたい。今の時点で
担当セクション同士で議論ができているのか。もしできていないとすれば、今後に向かってやってもらいたいと思うが、その辺の姿勢について尋ねる。答え、
生産緑地制度が平成4年に制定され、間もなく30年を迎えることを受けて、国のほうでも
都市農地のあり方を経年検討してきた。その中で、平成27年4月に
都市農業振興基本法が制定され、同法を受けた
都市農業振興基本計画において、
都市農地の位置づけが、従来の宅地化すべきものから、あるべきものに大きく転換された。このことから、
都市農地に関する重要な制度である
生産緑地制度の見直しを行うこととなった。具体的な数字の見込みは持っていない。ただ、平成4年に現行の
生産緑地制度に入ってから、一定程度、
生産緑地については保全が図られているという国の評価もある。今回の条例の改定を受けて、さらに保全に努めていく。この
生産緑地制度の運用に当たっては、これまでも
都市計画課と
農業委員会との連携のもとで、その維持管理に努めてきた。今後においても、この300平方メートルの
条例制定以外にも、今回の改正で一団要件の緩和等、いろいろと緩和がされている部分がある。そういった部分については、
農業委員会と連携をとり、意見も聞きながら、整理をしていきたい。
問い、農業者の意向が具体的に書面等で出ているのか、教えていただきたい。答え、稲城市
農業委員会並びに稲城市
都市農政推進協議会から平成29年6月21日付で市長宛てに、
生産緑地法の改正に伴う下限面積の引き下げということで、要望書をいただいている。
問い、一団の要因という部分について、具体的な内容を聞かせてもらいたい。300平方メートルにしている他市の実績を教えてもらいたい。答え、今までは、6メートル幅の道路を挟んで隣接した農地であれば、一団と見る取り扱いをしてきたが、今後は、実態として同一の方が作農されているような農地であれば、できるだけ柔軟に取り扱いをしていきたい。9月に
条例制定をしている市に、日野市、武蔵村山市等があり、ほとんどの市がこの12月の議会で整理していると伺っている。
以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、第70号議案は
起立全員により原案のとおり可決されました。
次に、第72号議案 稲城市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきましては、質疑・討論がなく、採決の結果、
起立全員により原案のとおり可決されました。
次に、第76号議案 町区域等の新設及び変更につきましては、まず質疑の概要を申し上げます。
問い、
住民説明会で、特に寄せられた意見があったのか、確認したい。今後の説明会などはどんな時期に取り組んでいくのか、確認したい。答え、実際に住所が変わったときにどんな手続が必要なのかという意見があり、その点については、事前に住民の皆さんに説明会等で御案内を差し上げるということでお答えしている。今回提案している平尾4丁目に町名を整理するということに関して、
坂浜平尾線の
都市計画道路を境に4丁目と5丁目に分けてはどうかという意見もあり、審議会に諮った上で、4丁目と5丁目に分けると、面積・
対象世帯数が小さくなり過ぎるのではないかということから、原案のとおり4丁目とすることで答申をいただいている。平成31年1月か平成30年の暮れぐらいには、住民の皆さんに今後の手続関係のパンフレットをつくり、御案内を差し上げたい。
以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、第76号議案は
起立全員により原案のとおり可決されました。
次に、第77号議案 稲城市道路線の認定について(
稲城矢野口駅
周辺土地区画整理事業関係・3路線)につきましては、質疑・討論がなく、採決の結果、
起立全員により原案のとおり可決されました。
次に、第78号議案 稲城市道路線の認定について(
稲城上平尾土地区画整理事業関係・4路線)につきましては、質疑・討論がなく、採決の結果、
起立全員により原案のとおり可決されました。
次に、第79号議案 稲城市道路線の認定について(
南山東部土地区画整理事業区域における
民間宅地開発関係・6路線)につきましては、質疑・討論がなく、採決の結果、
起立全員により原案のとおり可決されました。
次に、第80号議案 稲城市道路線の認定について(押立における私道の寄附関係・1路線)につきましては、質疑・討論がなく、採決の結果、
起立全員により原案のとおり可決されました。
次に、第81号議案 稲城市道路線の認定について(若葉台における
民間宅地開発関係・1路線)につきましては、質疑・討論がなく、採決の結果、
起立全員により原案のとおり可決されました。
次に、第82号議案 稲城市道路線の認定について(矢野口における
民間宅地開発関係・1路線)につきましては、質疑・討論がなく、採決の結果、
起立全員により原案のとおり可決されました。
最後に、第69号議案 稲城市
路上等喫煙の制限に関する条例につきましては、まず質疑の概要を申し上げます。
問い、
加熱式たばこは、
路上等喫煙の
規制対象になるのか。東京都は、
受動喫煙防止条例を検討するに当たり、
加熱式たばこを
規制対象から除外する検討に入ったと聞いているが、稲城市の考えは。答え、
たばこ事業法に規定されている
製造たばこ及び
製造たばこ代用品を
規制対象としており、
加熱式たばこは、
製造たばこに該当することから、
規制対象としている。
受動喫煙による健康被害が科学的に明らかになっていない中で、
葉たばこ由来のニコチンを含有していること、
受動喫煙のほかにも、周囲の者に対する危険や迷惑、吸い殻のポイ捨ての制限・防止を目的としていることから
規制対象としているが、今後も国・都などの動向を注視していく。
問い、市で喫煙所を設けない理由は。第8条第1項
ただし書きにおいて、
禁止区域内においても、市長が指定する場所は、
喫煙禁止の対象外と規定されているが、どのような場合を想定しているのか。
厚生労働省も
受動喫煙の防止の観点から、迷惑がかからない喫煙所というものに対して助成していくとの動きがあるが、そのような部分もこの市長の権限の中で可能になるのか。答え、稲城市まちをきれいにする
市民協議会、稲城市
地域保健協議会、
庁内策定委員会における協議の中で、吸い殻のポイ捨ての防止につながるといった意見があった一方、
受動喫煙の問題について、子供などの弱者を守ることが大切であるという意見も多くあった。また、多摩地域で既に同様の条例を制定した市において、
受動喫煙の防止を理由に喫煙所を撤去した例もあり、市では喫煙所の設置をしないということで
市民意見公募を実施した。喫煙所を設けるべきという趣旨の御意見を9件いただいた一方で、市内全域を全面的に
路上等禁煙にすべきという御意見も9件いただき、これまでの議論も踏まえ、当初の
考えどおり喫煙所の設置をしないこととした。今後、国や都の決定により、屋外の喫煙に対して新たな対策が必要となった場合にも速やかに対応できるよう、今回条例に規定した。国や都により、路上に喫煙所を必ず設けるといった指導があった場合については、柔軟に対応していく。
問い、
委員会報告、市民意見の公募の中で、市内6駅から半径300メートルが
禁止区域と聞いているが、この条例の中には具体的に書かれておらず、規則で決めることになっている。実際の
禁止区域はどこなのか。条例の中に具体的な地域を記述していない理由は。公園、公共施設、道路も含めて、全面的に
禁止区域にしてほしいという意見については、どのように検討したのか。駅周辺以外の公園を
禁止区域から外している理由は。答え、若葉台駅は少し広い区域であるが、その他5駅は駅周辺の300メートルを
禁止区域としている。特にJRの3駅はまだ区画整理中であり、道が変わるごとに
条例改正をするのではなく、告示行為という形をとって柔軟に対応し、その旨を広く周知するという考えによる。市内全域は、
歩きたばこは禁止、さらに周囲に人がいるところではたばこを吸わないことを喫煙者の努力義務とし、さらに人が多いところについては、駅の周辺300メートルを
禁止区域とした。道路、公園のほかにも、公共の用に供する場所として、例えば実際のところは水が流れていなくて、人が通れるような水路敷、道路法の適用を受ける前の
区画整理地内の道路といったものについても、道路として地域の人が使われている場合には、対象とした。
庁内策定委員会でこれらについて決定した。
禁止区域外の公園については、喫煙者の努力義務として、
歩きたばこ、また周囲に人がいるような状況ではたばこが吸えないという形の規制をかけている。
問い、過料処分は、どのような流れで行うのか。後日振り込みについては
未納者対策をどう考えているのか。答え、2人1組で現認を行い、
禁止区域内で違反を確認した際、その方が条例を知っている場合は、現在違反した場所は
禁止区域であることを説明し、知らない場合は、
禁止区域の地図を示し、路上や公園などでは喫煙が禁止されていることを説明する。次に、
地方自治法において、過料処分の際、弁明の機会を与えることになっているため、
告知弁明書への記載をお願いし、最後に
過料処分通知書を交付する。基本的には現金で納入いただき、領収書を交付するが、御都合により後日振り込みによる場合は、
納入通知書を交付し、後日納入していただくような流れを考えている。千代田区では、未納者に対して督促状を送付し、なお納めない場合は、自宅や勤務先へ連絡するなど、不公平をなくすため支払いを求めており、当市でもこれらの取り組みを参考に検討していく。
問い、事業者に対する
禁止区域内での
受動喫煙防止に関する努力義務について、事業者が対策するに当たっては、市から支援を行うのか。事業者からの意見を収集する方法は、またその時期は。答え、平成30年4月からの条例施行後、事業者に意見を聞くなどし、効果的な支援策について検討する。意見を聞く具体的な方法は今後検討するが、条例施行から1年以内を目安に、多くの店舗から意見を集めたい。
問い、
禁止区域が駅から半径300メートルというのは厳しいと思うが、その考え方は。ほかの市町村ではどれくらいの範囲と定めているのか。答え、たばこを1本吸い終わるまでの移動距雛を試算し、駅から300メートルとした。東京26市のうち17市が規制をしており、
禁止区域を駅からおおむね300メートルとしている市、それから市内の一部の駅について300メートル以上としている市は、4市ある。
問い、第8条第1項の
ただし書きについては、ないほうがいいと考えるが、市の考えを問う。この条例をつくるだけでなく、条例の内容を市民や
事業者等に宣伝していくことが必要だと考えるが、そのことについての姿勢を確認する。答え、
ただし書きは、たばこのない
オリンピックにしようというコンセプトで
オリンピックを行ってきている中、
東京オリンピックを控え、国や東京都からの新たな考え方にも速やかに対応できるようにしている。条例をつくったら終わりではなく、条例をつくってからが始まりだと考えている。多くの市民やこれから稲城市を訪れる方々にも知ってもらえるよう、ホームページ、広報、
看板掲示等において周知・啓発を行っていく。
以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、第69号議案は
起立全員により原案のとおり可決されました。
以上で
建設環境委員会の報告を終わります。
15
◯ 議長(
北浜けんいち君) 以上で、
委員長報告は終わりました。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。──質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。
これより第69号議案 稲城市
路上等喫煙の制限に関する条例を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
16
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第69号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
これより第70号議案 稲城市
生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
17
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第70号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
これより第72号議案 稲城市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
18
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第72号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
これより第76号議案 町区域等の新設及び変更についてを採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
19
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第76号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
これより第77号議案 稲城市道路線の認定について(
稲城矢野口駅
周辺土地区画整理事業関係・3路線)を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
20
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第77号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
これより第78号議案 稲城市道路線の認定について(
稲城上平尾土地区画整理事業関係・4路線)を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
21
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第78号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
これより第79号議案 稲城市道路線の認定について(
南山東部土地区画整理事業区域における
民間宅地開発関係・6路線)を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
22
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第79号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
これより第80号議案 稲城市道路線の認定について(押立における私道の寄附関係・1路線)を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
23
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第80号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
これより第81号議案 稲城市道路線の認定について(若葉台における
民間宅地開発関係・1路線)を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
24
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第81号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
これより第82号議案 稲城市道路線の認定について(矢野口における
民間宅地開発関係・1路線)を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
25
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第82号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────────────────
26
◯ 議長(
北浜けんいち君) この際、日程第16、第73号議案 平成29年度東京都稲城市一般会計補正予算(第4号)から日程第20、第86号議案 平成29年度東京都稲城市下水道事業特別会計補正予算(第1号)までの5件を一括議題といたします。
本案については補正予算特別委員会に付託してありますので、委員長から報告を求めます。補正予算特別委員長。
〔補正予算特別委員長 原島 茂君 登壇〕
27 ◯ 補正予算特別委員長(原島 茂君) 本委員会に付託されました第73号議案から第86号議案までの5件につきまして、12月7日に委員会を開催し、審査を行っておりますので、その審査経過と結果を報告いたします。
第73号議案 平成29年度東京都稲城市一般会計補正予算(第4号)及び第84号議案 平成29年度東京都稲城市一般会計補正予算(第5号)につきましては、一括議題として審査いたしました。まず質疑の概要を申し上げます。
問い、小中学校に入学する要保護・準要保護児童・生徒について、新入学学用品の支給時期を入学前に前倒しすることになった経緯と、準要保護児童・生徒の支給額も引き上げた理由は。今後のスケジュールは。答え、要保護・準要保護児童・生徒の新入学学用品費の入学前の支給は、平成30年4月入学予定者については、平成28年の収入と生活保護基準額で決定し、市外転出・私立の学校への入学者には返還を求め、転入者には、これまでどおり8月の支給という形で実施可能と判断し、実施に至った。これまでの準要保護の単価も、国の補助単価に合わせてきたので、今回も増額とした。12月28日を申請書の提出期限とし、3月1日に支給する予定で進めてまいりたい。
問い、多摩川緑地公園の体育施設の災害復旧整備工事の工事費1,500万円の内訳と実施の時期は。要望・意見等は届いているか。使用開始時期の周知方法は。答え、野球場2面とソフトボール場2面について、直接工事費が1,166万8,269円、諸経費が222万620円、消費税が111万1,111円である。2月中旬に改修工事を始め、4月から使用できる予定である。使用開始時期の問い合わせが多く、市のホームページや1月15日号の広報でお知らせする。
問い、私立保育所運営委託と保育士等キャリアアップ等補助金の内容と積算内訳は。平成30年度以降も引き続き行われる処遇改善か。市外の事業所内保育所についても稲城市が支給するのか。実績の確認はどのようにするのか。答え、私立保育所運営委託料は、職員の処遇改善等加算の増額で、処遇改善等加算1が2,170万9,000円、処遇改善等加算2が4,218万7,000円、合計6,389万6,000円となる。保育士等キャリアアップ等補助金は、職員賃金の改善を図るために東京都の補助金の単価が改定されたために増額するもので、補助率10分の10のものが3,387万6,000円、補助率2分の1のものが376万3,000円、合計3,763万9,000円となる。どちらも来年度以降も継続されると認識している。市内のお子さんが都内の施設に通っている場合は補助金の対象になる。年度末に提出される実績報告書で確認する。
問い、若葉台公園テニスコート等の照明施設の稼働に必要なカードを発行する装置が故障した原因は。取りかえるのではなく修繕をすると決めた経緯は。答え、照明施設そのものは故障していないが、それを点灯させるためのカードの読み取り装置の一部の部品が経年劣化で故障したため、番号入力方式のシステムにかえるということで、修繕料で計上した。
問い、
路上等喫煙の制限に関する経費の内容は。看板はどこに設置するのか。広告も検討する必要があるのでは。答え、内容は、市内6駅に
路上等喫煙禁止区域表示看板を設置する経費、
路上等喫煙禁止区域境界標識を設置する経費、条例の周知・啓発のための横断幕、のぼり旗、ポケットティッシュなどの経費である。看板は、若葉台駅には北側1カ所に新設し、他の5駅にはそれぞれ出口2カ所に設置するが、1カ所は周辺案内板を再利用する。再利用する5カ所については、企業の広告を入れて、看板のメンテナンスなどに充てていきたい。
問い、システム開発委託について、特定個人情報のデータ標準レイアウトの改版への対応がこの時期になった理由は。新入学学用品の支給時期の前倒しとシステム開発の関係は。次の改修も含めた形で対応ができるようなつくりにはできないのか。答え、特定個人情報のデータ標準レイアウトについては、
厚生労働省の補助金の関係で、平成29年度中に終了しなくてはならないため、今回の補正となった。学用品の前倒し支給のシステム改修については、今年度当初の支給と3月の支給の学年を区別する改修、小学校入学前の3月に支給する年齢を取り込む改修、年度明けの支給と、二重に支払わないためのチェックがかかるような改修を行う。今後はパッケージに含まれた形になると認識している。
問い、
路上等喫煙を制限する経費に、路面表示シートや電柱巻き看板の費用は含まれていないのか。周知・啓発はどのように行うのか。答え、路面表示シートや電柱巻き看板の費用は、新年度予算に計上する。駅ごとに、キャンペーンを行ったり、職員自前のチラシをつくったりして、丁寧な周知・啓発に努める。
問い、一般会計補正予算(第5号)について、一般職の職員が6人減った理由は。給与改定による補正であれば、増額になるのではないか。給与改定による手当の増額はどのくらいか。答え、一般職の職員が6人の減となった理由は、中途退職、正規職員から再任用職員や専務的非常勤職員への移行、病院への人事異動である。今回の補正が増額になっていない主な理由は、職員6人の減と、育児休業・病気休暇の取得者の増、新陳代謝等により給料が減額となったことである。期末勤勉手当の支給率の増の影響は、2,018万6,000円となる。
問い、システム開発委託の内訳と財源は。個人番号に関するシステムの改修費については、国が100%出すことを求めていく必要があると思うが、市の認識は。答え、システム開発委託623万7,000円の内訳は、就学援助部分が99万9,000円、データ標準レイアウトの改版に対応する改修の部分が523万8,000円で、財源は、国庫支出金が250万3,000円で、残りは一般財源である。マイナンバー制度に関する補助金については、制度開始当初から機会を捉えて要望等をしている。
問い、市立公園内体育施設管理運営費の修繕料については、総合体育館のカードを発行する機械を交換したほうがいいのではないか。番号式のシステムとはどのようなものか。答え、照明を点灯させるための装置全体の中の一部であるカード読み取り装置と発行する装置の修繕をする。番号入力システムは、予約完了時に渡す8桁の数字を機械に入力して点灯させるというものである。
問い、財政調整基金の繰り入れのマイナス分は、普通交付税と臨時財政対策債に連動しているのか。普通交付税が例年に比べて少ないことについての認識は。臨時財政対策債はどのように活用していくのか。答え、一般会計補正予算(第4号)については、いろいろな事業費に、まず特定財源を充当し、その後、繰越金を充当、さらに普通交付税のうちの2,482万6,000円を充当している。普通交付税の残額と、臨時財政対策債と
多摩川衛生組合負担金精算金、稲城・府中墓苑組合負担金精算金を合算すると、3億9,771万6,000円になり、これで財政調整基金からの取り崩しを減らし、歳入・歳出を合わせている。臨時財政対策債は、負担率が上がったため交付税が少なくなっている。臨時財政対策債は、最終的に交付税として市に戻ってくる有利な起債で、有効に活用していきたいと考える。
問い、
路上等喫煙の制限に関する経費について、駅前
禁止区域標示看板作成設置委託515万3,000円の内訳は。企業広告はどのようなものを想定しているのか。答え、積算内訳は、既存の看板を再利用する分は、単価65万6,000円掛ける5枚掛ける消費税で354万2,400円、新設する分は、単価24万8,500円掛ける6枚掛ける消費税で161万280円である。企業広告については、掲載料の収入を得るとともに無償メンテナンスのサービスが受けられるような契約を考えており、東京都に準じ、看板1つにつき1つの広告、大きさは0.23平方メートルまたは表示面積の2分の1のいずれか小さいほうの面積以下で、公共性や公序良俗に反するものは掲載できないこととしてまいりたい。
以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、第73号議案及び第84号議案はいずれも
起立全員により原案のとおり可決されました。
次に、第74号議案 平成29年度東京都稲城市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、まず質疑の概要を申し上げます。
問い、システム改修委託172万8,000円の内訳と財源内訳は。答え、システム改修に係る人工32人掛ける1日当たりの単価5万円掛ける消費税となっている。財源は、システム改修に係る経費172万8,000円のうち、3分の2の115万2,000円が国庫補助金として入ってくる。
以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、第74号議案は
起立全員により原案のとおり可決されました。
次に、第85号議案 平成29年度東京都稲城市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、質疑・討論がなく、採決の結果、
起立全員により原案のとおり可決されました。
次に、第86号議案 平成29年度東京都稲城市下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、質疑・討論がなく、採決の結果、
起立全員により原案のとおり可決されました。
以上で補正予算特別委員会の報告を終わります。
28
◯ 議長(
北浜けんいち君) 以上で、
委員長報告は終わりました。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。──質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。9番、山岸太一君。
〔9番 山岸太一君 登壇〕
29 ◯ 9番(山岸太一君) 第73号議案 平成29年度東京都稲城市一般会計補正予算(第4号)に賛成の立場から討論をします。
今回の補正予算は、歳入歳出に1億5,042万1,000円を追加するものです。歳出では、公定価格の増に伴う私立保育所運営委託料の増額、稲城市
路上等喫煙の制限に関する条例に係る準備経費、来年度に市内の小中学校に入学する就学援助制度の対象となる児童・生徒への新入学学用品費の支給時期の前倒しと支給額の引き上げ、台風21号により冠水した多摩川緑地公園内の体育施設の復旧整備のための工事請負費など、どれも市民生活に直結する大変重要な内容であると考えます。この中で、特に就学援助、新入学学用品費の前倒し実施について一言述べます。
私がこのことで議会で発言したのは、1年前の平成28年第2回定例会の中の決算特別委員会のときです。平成27年度決算審査の中で、就学援助費の新入学学用品費の支給時期について、入学時に必要なお金が8月や9月に支給されている状況を確認する中で、文部科学省が必要な時期に支給できるように求めているこの通知についての認識を確認しました。その際には「そういった通知については認識していない」といった答弁がされました。その後、平成28年第4回定例会の一般質問において、子供の貧困対策の中で、就学援助制度の役割、支給時期の問題、文部科学省も含めた国の姿勢などについて質問する中で、「新入学学用品費の入学前支給については、課題がありますが、なるべく早い時期に支給できるということを今後研究してまいります」といった前向きな答弁がされました。そして今年度、平成29年第2回定例会の一般質問で、就学援助制度について、市へ直接質問する中で、「支給時期については、入学前に支給できますよう、準備等を進めてまいりたい。支給額の引き上げについては、他市の動向を踏まえ、対応策を検討してまいりたい」と実際に前倒しされることが表明され、今回の補正予算へとつながったものであります。この間の国の通知や制度の実態などを示しながら改善を訴えてきましたが、それを受けて迅速な対応をしてくださった担当部署の職員の皆さんの努力に敬意を表し、また感謝を申し上げます。就学援助制度も含め、子供たちの成長や学びをどのように支えていくかというのは、社会全体の課題であります。これからも、市内に住む子供たちが経済的な格差によって学びや成長の機会が損なわれないようにしていくために、私たち日本共産党は市民の皆さんと一緒に力を合わせていくことを申し上げたいと思います。
最後に1点述べたいのは、本補正予算議案に含まれている電算管理運営システム開発委託623万7,000円についてです。この約627万円のシステム変更費のうち、先ほどの就学援助制度に係る部分が約99万円、残りの523万円はいわゆるマイナンバーシステムに関するシステムの変更に伴うものです。私たち日本共産党は、マイナンバー制度そのものが本当に必要なのかどうか、そのことについても指摘してきましたが、もう1点、これに伴う自治体の財政負担のあり方にも問題があるのではないでしょうか。本来であれば、国の制度として始まったものなので、システムの改修が必要なら、国が全てお金を出すべきであります。ところが、今回のシステム改修でも、質疑の中で、約523万円のうち、国は250万円しか出さない、市が275万円を負担するという答弁がされています。今後マイナンバー制度が拡大されていくようなことが言われていますが、やればやるほど、システム改修と称して市の負担がふえていく。これではやはり納得できるものではありません。質疑の中でも、市としても国がちゃんと面倒を見るべきだと要望しているという答弁がされました。今後ともその姿勢は貫いていくことを求めるものであります。
以上をもって第73号議案 平成29年度東京都稲城市一般会計補正予算(第4号)への
賛成討論といたします。
30
◯ 議長(
北浜けんいち君) 18番、大久保もりひさ君。
〔18番 大久保もりひさ君 登壇〕
31 ◯ 18番(大久保もりひさ君) 市議会公明党を代表いたしまして、第73号議案 平成29年度東京都稲城市一般会計補正予算(第4号)について、賛成の立場から討論をさせていただきます。
今回の補正予算には、私たち公明党が地方議会議員と国会議員のネットワークにより実現した新入学学用品費の入学前支給に関する補正予算が盛り込まれています。私は、以下のとおり、この補正予算に関する一般質問を今年度の第2回定例会において行いました。
4月4日、文部科学省は、特に所得が低い世帯に向けた義務教育の就学援助について、ランドセル購入費など、小学校入学準備のために多額のお金を用意しなくても済むよう、3月以前の入学前の支給を可能とすることが来春の新1年生から適用されると発表しました。中学校の場合、既に入学前に支給可能とされています。文部科学省は、3月31日付で補助金交付要綱の改正を行い、補助の対象に就学予定者の保護者を追加して、小学校の入学開始前に支給ができることを明記した通知を都道府県教育委員会宛てに出しました。通知では、今年度の補助金の単価が小中学校ともに前年度対比で約2倍に増額されたことも周知されています。
公明党は、子供の貧困対策の観点から、就学援助の拡充を一貫して推進してきました。小学校入学前におけるランドセル購入費などの新入学学用品費の支給については、3月10日の衆議院文部科学委員会において公明党の富田茂之議員が、自治体独自の判断で実施する場合、国庫補助の対象になっていないことを指摘し、政府に対して「国が要綱を変えればできる。早急に検討を」と主張したところ、義家弘介文部科学副大臣は、「検討を行っている」との従来の見解から大きく踏み込み、「速やかに行いたい」と答弁したことで、3月31日付の補助金交付要綱の改正となったものであります。要保護児童・生徒と準要保護児童・生徒に対する児童・生徒援助費補助金の支給を平成30年度の入学前に準備するべきであるとの私の一般質問に対して、市は検討するとの御答弁でしたので、第2回定例会終了後に公明党稲城市議団4名で高橋市長に直接要望書を提出したところ、既に検討に入っているとの回答をいただきました。そしてこの補正予算につながったということであります。この補正予算は、市議会における市に対する要求だけでは進まなかったことが、公明党の議員のネットワークにより、全国の公明党の地方議員からの改善要望を受けた公明党の国会議員が国の要綱を変更させたことで実現することができたものであることを稲城市民の皆様に知っていただきたいと思います。
今後のスケジュールについては、補正予算特別委員会における市瀬議員の質疑への答弁で明らかになりましたが、既に広報いなぎ12月15日号への掲載と、市のホームページには「就学援助費(新入学学用品費)の増額と入学前支給について」との表題で詳細が記載されており、申請期限は12月28日で、3月1日支給予定であると明記されています。本市の速やかな対応に対して、高く評価するものであります。
ほかには、多摩川緑地公園の体育施設の災害復旧工事や、私立保育所運営委託費、保育士等キャリアアップ等補助金、テニスコートの照明装置の修繕、
路上等喫煙の制限に関する経費等がありますが、必要な補正予算が計上されていることが補正予算特別委員会の質疑と答弁で明らかになりました。
以上のことから、第73号議案 平成29年度東京都稲城市一般会計補正予算(第4号)について賛成するものであります。
以上で市議会公明党を代表しての
賛成討論を終わります。
32
◯ 議長(
北浜けんいち君) 5番、村上洋子さん。
〔5番 村上洋子君 登壇〕
33 ◯ 5番(村上洋子君) 第73号議案 平成29年度東京都稲城市一般会計補正予算(第4号)、第84号議案 平成29年度東京都稲城市一般会計補正予算(第5号)、以上2つの議案に一括して賛成の立場から討論をいたします。
今回の補正の主な内容として、普通交付税交付額の決定に伴う地方交付税の増額、稲城・府中墓苑組合負担金、多摩川衛生組合負担金の平成28年度精算金の計上、国庫負担金である私立保育所運営委託料の増額、都の補助金である保育士等キャリアアップ等補助金の増額はいずれも、交付額や精算金の額が確定したことや、国や都の補助金の額が引き上げられたこと、給与改定などによるものです。その他、市独自の事業に関するものとして、公園内体育施設の照明設備を稼働する際に必要なカード発行装置に係る修繕、台風21号により冠水した多摩川緑地公園内体育施設の復旧整備に伴う工事請負費の計上、稲城市
路上等喫煙の制限に関する条例の周知及び啓発をするための準備経費の計上などは、必要な支出であると考え、速やかに実施されますことを希望いたします。
また、平成30年度に小中学校に入学する要保護・準要保護の児童・生徒に係る新入学学用品費の増額と支給時期を入学前に前倒しすることについては、これを大いに評価するものであります。
1点、今回の補正予算の中には、社会保障・税番号制度──いわゆるマイナンバー制度における情報連携をいよいよ本格的に行っていくためのシステム改修の費用が含まれております。情報連携に係る特定個人情報のデータ標準レイアウトの改版に対応するため、福祉総合システムを改修すること、住民情報システムを改修することであります。官公庁や医療保険者等の公的機関が個人情報をやりとりする情報連携システムの試行は、予定より6カ月おくれて平成29年7月から始まり、さまざまな不備があることが判明しています。そのため、総務省は、情報連携の本格運用を約1年おくらせて、平成30年7月に延期するとしています。生活者ネットワークはかねてより、この社会保障・税番号制度について、個人情報の保護という観点から、限られた分野で限定的に使用すべきであるという考えであります。国の法定事務でありますから、これを行わないということはできないわけですが、運用については事務を行う者の習熟が必要としてきている専門家もおり、現場の職員からは使いづらいという声が多く上がっているということです。さまざまな不備が指摘されているところでもありますので、情報連携システムの本格運用に向けて、ふぐあいのないように慎重に取り組まれることを希望いたします。
また、補正予算特別委員会の中でも質疑がありましたように、国が定めた制度への改修でありますから、本来であれば国が全額負担すべきであるということを国に対して求めていくべきであるということを申し添えて、第73号議案・第84号議案に賛成といたしたいと思います。
34
◯ 議長(
北浜けんいち君) 以上で、討論を終結いたします。
これより第73号議案 平成29年度東京都稲城市一般会計補正予算(第4号)を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
35
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第73号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
これより第74号議案 平成29年度東京都稲城市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
36
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第74号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
これより第84号議案 平成29年度東京都稲城市一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
37
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第84号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
これより第85号議案 平成29年度東京都稲城市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
38
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第85号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
これより第86号議案 平成29年度東京都稲城市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
39
◯ 議長(
北浜けんいち君)
起立全員であります。よって第86号議案は委員長の報告のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。
午前11時11分 休憩
────────────────────────────────────────────────────
午前11時25分 開議
40
◯ 議長(
北浜けんいち君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第21、議員提出第10号議案 伊藤ちか子議員に再度、辞職を勧告する決議を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、伊藤ちか子さんの退席を求めます。
〔6番 伊藤ちか子君 退席〕
41
◯ 議長(
北浜けんいち君) 暫時休憩いたします。
午前11時25分 休憩
────────────────────────────────────────────────────
午前11時26分 開議
42
◯ 議長(
北浜けんいち君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
提出者から提案理由の説明を求めます。21番、渡辺力君。
〔21番 渡辺 力君 登壇〕
43 ◯ 21番(渡辺 力君) 伊藤ちか子議員に再度、辞職を勧告する決議。提案理由は、平成28年6月30日に、伊藤ちか子議員の申し出により本会議場にて謝罪文を朗読したにもかかわらず、守られていないためでございます。決議文を読ませていただきます。
平成28年9月29日に市議会が決議した議員辞職勧告に対して、伊藤ちか子議員は一向に責任ある行動をとらない。そればかりか、平成28年6月30日に本人の申し出により本会議場にて謝罪文を朗読したにもかかわらず、守られていない。また、非常識な言動により、周りに多大なる迷惑をかけているため、再度、辞職勧告を決議するものである。
伊藤ちか子議員は、八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市で構成する南多摩斎場組合の議員として選挙され、また、同組合の監査委員にも選任された。しかし、平成28年11月の第2回定例会の開会を忘れ、監査委員の責任も理解せず、決算議会を欠席した。このことは、構成市全体に迷惑をかけたばかりか、稲城市の評判を大きく失墜させた。相応な責任をとらせるべきである。なお、過去に多摩川衛生組合議会においても同様に欠席をしており、今回が初めての欠席ではない。
伊藤ちか子議員は、議員の地位を利用し、始業前の早朝に庁舎を徘徊し、担当課職員に対して、コピーをとらせたり、過去の新聞記事の資料を要求するなど、就業時間に関係なく横暴な振る舞いを行っている。また、早朝に電話をかけるなど、非常識な行動も目立つ。
伊藤ちか子議員は、平成29年9月21日の決算特別委員会で「私は市立病院への立ち入りを一切しておりません」と発言をしているが、文書照会したところ、市立病院への立ち入りの事実を確認した。伊藤議員は、議会で虚偽の発言をしており、発言の重要性を顧みず、議会での言動を軽視している。
結論として、伊藤ちか子議員は、議員としての資質に欠けるばかりか、社会人として無責任で非常識である。その言動は市議会の運営並びに市政運営を混乱させるだけである。
よって、稲城市議会は品位の保持のため、伊藤ちか子議員に対して再度、辞職を勧告する。
以上でございます。皆さんの賛同をいただけますように、よろしくお願いいたします。
44
◯ 議長(
北浜けんいち君) 以上で、提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。7番、荒井君。
45 ◯ 7番(荒井 健君) 私どもの会派が、議員の辞職勧告決議というのは、ある意味からすると、公選法で選挙で選ばれている議員を多数の議員で辞職に追い込むというのは本来なじまないという立場をとっています。これはもうこの前の決議のときにも基本的に態度を表明したところでありますけれども、せっかく提起された議案でございますので、事実関係だけ確かめて判断させていただきたいと思います。
冒頭、非常識な言動により周りに多大な迷惑をかけていると。私も自分の言動については多少不安を持っていまして、時には皆さんに非常識ではないかと思われるようなことがあるのかと思っていて、議員それぞれ性格がありますから、本人はいいと思っていても、相手はすごく傷つくということもありますし、いろいろなことがありますので、その辺は基本的にそんなにとりたててという感じがするのですが、まず今回の理由で3点述べられておりますので、3点についてお尋ねします。
これは南多摩斎場組合議員として選挙されてのことでございますけれども、平成28年11月の第2回定例会を忘れ、監査委員の責任も理解しないで、決算委員会を欠席したということであります。私も長年議員をやっていますから、いろいろな議会に参加します。その中では、なぜこの人が欠席するのだろうということで、議長が確認していない議員まで欠席して席をあけているということがあります。後で聞いてみると、体を壊して入院していたりなどして、連絡のいとまがなかったということもあります。本当にそういうことはないほうがいいし、当然、私も監査委員を引き受けているときには、その重責については自覚しているのですが、南多摩斎場組合議会自体は一つの独立した自治体でございますので、まずこの問題について、南多摩斎場組合議会でどのように整理されているのか、お尋ねしたいと思います。
2点目、「伊藤ちか子議員は、議員の地位を利用し、始業前の早朝に庁舎を徘徊し、担当課職員に対して、コピーをとらせたり、過去の新聞記事の資料を請求するなど、就業時間に関係なく横暴な振る舞いを行っている」と。確かに、見ていると、私も伊藤議員は乱暴だと思われるところがあるのですが、実は私も、年のせいでなかなか早起きになってしまって、当然ここには資料がたくさんありますし、その資料を整理すること、報告をつくることを朝早く始業前に来てやらせていただいております。そういう意味では多少その辺は御猶予願いたいと思っていますし、当然、必要なことについて担当部署に「これはどうなっているのか。もしよければコピーをくれないか」といったことは日常的にやっていますし、私が失念したことで新聞の記事になっていれば、当然「新聞記事が出たのだって。もしもらえるものだったらいただきたい」といったことは日常的な議員活動としてやっていることであります。それを本当に、極端に言えば、飛び抜けて辞職まで追い込むという形のものが一体どういうことなのか。例えば、事実、この件について、いつ何時にどこの階に行ってどんなことをやったのか、もしわかっていれば教えていただきたい。
3点目でございますけれども、「議員の地位を利用し」というのは、先ほど言いましたが、病院の問題であります。過日の決議は、病院に行って、業務などに大変失礼なことをしたということについては、議会全体として、それはまずいということは、辞職勧告決議に賛成しようが賛成しまいが、みんなが思っていたところです。そういうことは二度と繰り返してもらいたくないということは事実ですし、そういうものを受けて、あのときの伊藤議員の陳謝文を読ませていただくと、「緊急の場合以外、市立病院に一切立ち入らない」ということでございました。ところが、その後、病院に立ち入ったということが判明したということが理由でありますけれども、これがいかなる内容のものなのか、確認させていただきたいと思います。
最後になりますが、議員の地位を奪うということは、ある意味では、極端に言えば、法と証拠というものに基づいて、「おまえはこれだけのことを犯したのだから、こういうことだ」ということがないと、ただ単に伊藤議員はちょっとひどいというだけでは無理があるという意味からすると、こういうことを出すに当たっては、十分本人から、実際にそういうことがどうして起きたのか、そのことが許せないことなのかどうかということを検証しないといけない。そういう意味では、この提出者の方は本人にそういう聞き取りを行われたのかどうか、その点についてお尋ねしておきたいと思います。これは事実関係の話ですから、これがいい悪いと言っているわけではありませんので、ぜひ正確なところをお答えいただきたいと思います。
46
◯ 議長(
北浜けんいち君) 渡辺君。
47 ◯ 21番(渡辺 力君) お答えします。まず最初の南多摩斎場組合議会欠席のことで、組合議会としてどのように整理しているかということですけれども、私たちは、最初に、とにかく一番の理由は、市立病院の過去の辞職勧告決議案の後に決算特別委員会でみずから「一切立ち入ることはできないのです」と声高に言っていらっしゃいました。それで、本当に行っていないのかと認したところ、立ち入っていると。そういうことは、全く反省していないのではないかということが一番。それで、先ほどいろいろなことを書きましたけれども、その中の一つの南多摩斎場組合議会のことは、これは南多摩斎場組合議会のほうでは、欠席したという事実の書類というのですか、欠席したという扱いになっているということでございます。私たちは、メーンは市立病院に対しての発言なのですけれども、そこに付随して南多摩斎場組合議会のことも述べさせていただいたということでございます。
48
◯ 議長(
北浜けんいち君) 大久保君。
49 ◯ 18番(大久保もりひさ君) 荒井議員からお問い合わせがあった中で2番目の「伊藤ちか子議員は、議員の地位を利用し、始業前の早朝に庁舎を徘徊し」云々というところなのですけれども、私も職員の方々からたくさんお話も聞いております。ただ、具体的に、ではいつ何時にどの階でということになりますと、前回あった原島議長と私、副議長で病院から報告を受けたときには、SOSレポートが6枚あって、それも具体的に見せていただいたのです。そういう仕組みが病院の場合はあるのですけれども、今後、このようなことで、どうしても証拠というか、そういう法的なところで確認されない限り厳しいといった荒井議員のお話があったとすれば、今後、市長にしっかりそういう仕組みをつくっていただいて、こういうどうしても職員として不適切だと思われる報告は、上がっているらしいのですけれども、具体的にSOSレポートのように、表に出せるというか、きちんと事実確認ができるような仕組みをつくっていただかないと、なかなか私たちのほうへ具体的にそういうSOSレポートのような形で上がってくる仕組みになっていないということですので、上げていただかない限りは正確には答えることはできないということでございますが、相当程度あるということで、私自身も聞いておりまして、それは各議員に聞きましても、親しい職員からは「困っているのです」という話をみんな聞いているものですから、このように挙げさせていただきました。
以上でございます。
50
◯ 議長(
北浜けんいち君) 鈴木君。
51 ◯ 14番(鈴木 誠君) では、私からは、3点目と、3点とお聞きしたのですけれども、4点目がありましたので、4点目をお答えさせていただきたいと思います。
まず1つ目、病院の件は申しわけなかったけれどもということは、今荒井議員がおっしゃったとおりかと思います。そのときに宣誓されたことは、「今後、議員をしている限り、緊急の場合以外、市立病院に一切立ち入らない」ということはもう明言されていたと思います。これは皆様も御承知の事実かと思います。そのような中で、では今回どのような内容で行ったのかということで、一応文書照会の結果、「お見舞いのために来ている」ということでありました。お見舞いというのがどれほど緊急な事態であるのか。私は、伊藤議員本人の命にかかわるような状態のときはもちろん人道的に受け入れるべきだと考えておりますが、まず今回、そのお見舞いというものがどれほど緊急のものであるのか、緊急のお見舞いとはどんなものでしょうか。逆に聞きたいぐらいなのです。それに対して、今回、そもそも私が同じ平尾の大先輩として荒井議員からよく教わっているのは、議会での発言を軽視してはならない、議会というのは物すごく慎重にやらなければいけないということでございます。それは本当にありがたいと思っているのですが、その中で、「私は、緊急のとき以外、一切立ち入らない」ということに対して、先般、委員会の中で「一切立ち入っておりません」と発言されたのは、私は隣の席で荒井委員とともに促した人間でもございますので、それは確認されていることかと思います。その議会での発言を覆している、議会軽視にほかならないと私は考えているところでございます。これが事実関係で、何をしに行ったのかというのは先ほどお答えしたとおりですが、議会を軽視していいのであれば、もちろんそれはそれでいいというお話であれば、そこは意見の相違なのかと思っております。
幻の4点目でございますが、本人の聞き取りはどうかという話でございます。もちろん、本人が「釈明させてくれ」と来るのであれば、私も受け入れるところでございますが、残念ながら起風会のほうには一切来ておりませんので、聞いておりません。
以上でございます。
52
◯ 議長(
北浜けんいち君) 荒井君。
53 ◯ 7番(荒井 健君) 今お話を聞いている限り、独立した機関である南多摩斎場組合議会自体は、この問題については、問題にして整理しているという状況ではないと。
あと、2点目の徘徊問題については、それぞれ聞いているという話はわかりました。私も、伊藤議員の性格だから、そういうことはあるだろうとは思っているのですけれども、私は率直に言って、長い間議員をやっていて、行政と議会というのは一定の緊張感は必要だと思うし、当然、職員の中には、「こういうことを約束したのになぜやらないのだ」ということを私も強く言いますし、前は本当に声高に森本先輩や川島先輩などは「ばかやろう」などと言ってきちんとあれするということはありましたから、そういうことはやはりあるのだろうと。そういうことに対して、当然、職員個人の尊厳を害するようなことは慎まなければいけないけれども、行政と議員という中では、一定程度そういうことはしようがないのかと。それは議員としての節度を持って対応するというのは当然でございますけれども、そんな気がして、今そういうことがちょうど本当に今回の件でどのようになるのかということをはっきりさせたかったということであります。
3点目の病院のことについては、私も決算特別委員会に参加していました。あのときに決算で病院会計の話が始まったときに、伊藤議員が質疑を始めた。そのときに私は、委員長は大久保議員だったと思いますが、休憩をとらせていただいて、「伊藤さん、議員として、まずあなたがやることは、病院に対して本当に陳謝するというところをはっきりした上で、質疑に入りなさい」ということも言わせていただきました。そういうことで伊藤議員も陳謝をし始めて、そのときに確かにそういう言動があったということは、私も記憶しています。ただ、そういう意味では、緊急かつ万やむを得ない事情ということですか。このことについて、緊急の場合とはどの範囲とするのかという話は、その許容範囲がどこなのかというのは、事情を聞いてみないとわからないという意味からすると、もう少し事情を聞いてはっきりすべきだったのではないかと思っています。それを本人が言ってこなかったからということではなくて、少なくともこのことを材料にこの人に議員を辞職させるというわけですから、そういうときにそのことについて裏づけがなければ、「いや、言ってこなかったからわからないのだ。緊急という意味からすると、それは緊急だったかどうかもよくわからない」ということで、ただお見舞いがどういうお見舞いなのかということです。そういう部分では、もう少しきちんと聞き取りをやるべきだったと思います。
私は、そういうことを含めて、大きな3点目と、それを包括する形で4点目ということになるのだったらなるのだろうけれども、そういうことで本人の聞き取りはどうかと聞いたのですが、今聞いた限りにおいては、これだったらやむを得ない、この人の首をとるということについて、私は賛成してもしようがないといったところは伝わってこなかったという気がしています。
これは、もうこれ以上やっても、非常に不透明な回答で、それをさらに追及しても透明な回答が出るという保証がありませんので、やめます。ただ、私が一番心配するのは、何回も繰り返しになりますけれども、市長部局、行政側と私たちは、市民の要望については、時には一緒になって本当に力を合わせてやらなければいけないけれども、例えば市民要求などがないがしろにされていたり、行政運営に不透明な部分があったらきちんとただすということはやりますし、私もそのようにやってきた。ところが、「あいつはうるさいから、みんなで行政の意思を統一して、ああいうのは、緊急レポートではないけれども、出して、迷惑をかけているのだということにしようではないか」などということになってしまうと、逆に、本当に行政と議会が車の両輪として機能して稲城市をよくしていくかどうかということについて、非常に不安感を抱いているところであります。
質疑はこれでやめますけれども、ぜひ、きょう参加している議員の皆さんも、一人の議員に辞職を迫るということはどういう意味を持つのか、行政と議会とはどういう緊張感を持たなければいけないのか、慎重に判断していただきたいと思います。以上で私の質疑は終わります。意見です。
54
◯ 議長(
北浜けんいち君) 暫時休憩いたします。
午前11時48分 休憩
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午前11時48分 開議
55
◯ 議長(
北浜けんいち君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
渡辺君。
56 ◯ 21番(渡辺 力君) 聞き取りの件ですけれども、今たまたま答弁に立った鈴木議員が、起風会は受けていないということでしたけれども、私ども新政会と公明党は、聞き取りというか、本人の説明は聞いております。
57
◯ 議長(
北浜けんいち君) ほかに質疑がありませんので、以上で質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。
午前11時49分 休憩
────────────────────────────────────────────────────
午前11時50分 開議
58
◯ 議長(
北浜けんいち君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出第10号議案については、会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
59
◯ 議長(
北浜けんいち君) 御異議なしと認めます。よって議員提出第10号議案については、委員会付託を省略することに決定いたしました。
暫時休憩いたします。
午前11時51分 休憩
────────────────────────────────────────────────────
午後1時15分 休憩
60
◯ 議長(
北浜けんいち君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。10番、岡田まなぶ君。
〔10番 岡田まなぶ君 登壇〕
61 ◯ 10番(岡田まなぶ君) 議員提出第10号議案 伊藤ちか子議員に再度、辞職を勧告する決議に、日本共産党稲城市議会議員団を代表して、反対の立場から討論を述べます。
昨年の第3回定例会で、伊藤ちか子議員の辞職勧告が決議されました。それに続き、今議会に2回目となる、伊藤ちか子議員に再度、辞職を勧告する決議が提出されました。その理由は、昨年の辞職勧告決議後、伊藤ちか子議員が辞職勧告に責任ある行動をとらないこと、議会で虚偽の発言を行っていること、非常識な言動により、周りに多大なる迷惑をかけていることから、再度、辞職勧告を決議するとされています。
まず、昨年の辞職勧告決議にかかわって述べたいと思います。2016年6月に稲城市立病院から議長宛てに、伊藤ちか子稲城市議会議員の稲城市立病院医師等への暴言・不当要求等に関する稲城市議会における措置要求書が提出されました。そこには、稲城市立病院医師による市民への診療と対応について、伊藤ちか子議員は、「きのう対応した医者を連れてこい。CT、MRIを撮らないなんて、どんなひどい医者か見に来た。私は市議会議員をしている。私の権限でやめさせることもできる。そんな医者は稲城から追い出す」など、暴言や不当要求等を行ったと記されておりました。伊藤ちか子議員は、その後、市立病院長及び議長宛てに謝罪文を提出し、6月30日の市議会本会議において、暴言・不当要求の事実を認め、謝罪しました。その後、昨年9月の第3回定例会で伊藤ちか子議員の辞職勧告決議が可決されました。
私たちは、住民から選挙で選出されているということに配慮し、議会としての辞職勧告には賛同しませんでしたが、議員の立場を利用した医師・看護師・職員への退職や人事異動の示唆及び人格を否定するような発言、医療行為の妨害など、伊藤ちか子議員の言動は、住民から選出された議員という公職にある者として、認められるものではありません。問責を問い、公職にある議員として、市民や市立病院で働く皆さんに謝罪し、みずから責任をとるべきであるという立場に、その当時も今も変わりはありません。
それから1年3カ月がたちまして、伊藤ちか子議員の謝罪が守られていないと、2度目の辞職勧告が今議会に提出されました。昨年の市議会第2回定例会本会議で伊藤ちか子議員は、このように発言しています。「私は、議員としての立場を利用し、稲城市立病院の医師・看護師・事務の皆様方に退職や人事異動を示唆し、自分の意見に従うようお願いしました。また、病院の規定に反し、医師及び看護師並びに事務の皆様の人格を否定するような発言・不当要求を繰り返し、診療行為の妨害をしました。私の非常識な言動は、多くの関係者の皆様に精神的苦痛を与え、業務行為の妨害となりました。深く反省しております。二度とこのようなことを起こさぬよう反省します。今後は、市議会議員として議会の品位を汚さぬよう、住民自治と市政発展のために努力してまいる所存でございます」という発言でした。しかし、実際にはその後、きょうの提案理由に記されたとおり、責任ある行動はとらない、非常識な言動、周りへの多大な迷惑、そして議会での虚偽発言などが続いているという状況です。
市民が厳しい暮らしをしているもとで、住民から選出された公職である議員として、これらの一連の行動は、社会的にも道義的にも認められるものではないと考えます。それでも、私たちは議会での辞職勧告決議には賛同いたしません。やはり、市民から選挙で選出されたということをそれでもなお尊重するからであります。そうであればこそ、市民から選挙で選出された伊藤ちか子議員みずから、公職としての責任を重く受けとめ、身を処するべきということを述べて、討論を終わります。
62
◯ 議長(
北浜けんいち君) 22番、梶浦みさこさん。
〔22番 梶浦みさこ君 登壇〕
63 ◯ 22番(梶浦みさこ君) ただいま議題となっております議員提出第10号議案 伊藤ちか子議員に再度、辞職を勧告する決議につきまして、本会議場にいらっしゃる全ての議員の皆様にともに採択していただけることを願い、討論をさせていただきます。
本決議案は、平成28年9月29日に決議された、伊藤ちか子議員に辞職を勧告する決議以降、同議員は辞職されることなく、またこれまでの同議員の言動を顧みて、再度、議員辞職勧告が必要であるという決議であります。決議文のとおり、同議員は、稲城市議会を代表して選任されている南多摩斎場組合議員として、かつ同組合の監査委員の役にありながら、決算を審議する平成28年11月2日の第2回定例会の開会を忘れ、欠席しました。その職責を果たさず、八王子市・町田市・日野市・多摩市・稲城市の5つの構成市の議員や市長、関係職員に多大な迷惑をかけたばかりか、過去、多摩川衛生組合議会においても同議員は同様に欠席していたことを鑑み、同議員の行為により、稲城市議会の信用と稲城市の評判を大きく失墜させたことは、純然たる事実であります。
また、議員の地位を利用した非常識な言動については、平成28年6月30日、第2回稲城市議会定例会本会議で同議員が発言された「私の非常識な言動は、多くの関係者の皆様に精神的苦痛を与え、業務行為の妨害となりました。深く反省しております」という御自身の謝罪の弁がございます。しかしながら、同議員は、議員の地位を利用し、市就業時間外始業前の早朝に市庁舎を徘徊し、悪質クレーマーのごとく、稲城市職員にコピーや資料を要求するなど、横暴な振る舞いを行っているとのことであります。これは、市職員のワーク・ライフ・バランスをないがしろにしているとともに、御自身の謝罪の弁を顧みることなく、さきの辞職勧告決議以降も、議員の地位を利用した非常識な言動を行っていると言わざるを得ません。
次に、平成29年9月21日の決算特別委員会で同議員は、「私は市立病院への立ち入りを一切しておりません」と発言されております。しかし、議長・市長による同議員の稲城市立病院への立入状況調査結果のとおり、平成29年6月4日に同議員の稲城市立病院への立ち入りの事実が確認されたことを受け、さきの発言は虚偽であることが明らかになりました。この議会内での虚偽の発言は、先ほど申し上げました稲城市議会定例会で同議員御自身が「市立病院に一切立ち入らないことを誓約いたします」と謝罪された内容をみずからがほごにしていることにほかならず、なおかつ議会での発言の重要性を顧みず、議会での言動を軽視した同委員会の委員長、ひいては議長、市議会そのものを愚弄する行為に値する言動であると言わざるを得ません。
同議員は、稲城市議会議員として8期31年と、在職中の議員の中でも最も長く議員としての御経験を有しておられるところであり、私ども若輩議員の手本として議会活動に臨まれるべき立場にある方と考えます。加えて、私ども市議会議員は、市民の代表として、市政発展のため、率先して稲城市民としての模範を示さなくてはならない立場にあるとも考えます。それにもかかわらず、同議員は市議会の信用と品位を著しく汚し、その言動は市議会運営並びに市政運営を混乱させ、稲城市民の市議会への不信を一層深刻なものにしていることは、極めてゆゆしき事態であると言わざるを得ません。
議員の皆様にお尋ねしたいことがございます。市議会議員の地位に恋々とする同議員の姿勢に対し、前回の辞職勧告決議を決議した以降、多くの議員の皆様のもとに大勢の市民の皆様から厳しい批判や苦言をいただいているのではないでしょうか。市民の方々からいただいた御意見の一例を申し上げます。「そのような議員に報酬を支払い続けるのは、税金の無駄遣いだ。なぜそのような非常識な議員をかばい、辞職勧告決議に賛同しない議員がいるのか。議員同士のなれ合いの体質を改革できない議会なのか。我々市民のため、議員定数を削減してほしい」など、たくさんの市民の方々から市議会への不信と、市議会としてその姿勢をさらに正すべきとの声を多々寄せられている状況なのではないでしょうか。
このように、同議員により毀損された市議会の品位と信頼、市民の市議会への不信の連鎖を断ち切るため、さきの定例会での同議員の陳謝発言、「市議会が決定したいかなる処分にも従うことをお誓いし、謝罪といたします」と御自身が市議会で市民の皆様に誓った言葉を遵守し、さきの辞職勧告決議と本決議の内容を真摯に受けとめ、みずからしかるべき判断をされることを勧告することは妥当であると考えます。
さらに、本会議場内にいらっしゃる市議会議員の皆様におかれましては、市議会に対する市民の皆様からの信頼回復の第一歩として、毅然とした対応を示すため、本決議案、再度の辞職勧告について賛成の意をともに表していただきたいと切にお願い申し上げる次第であります。
節義廉恥の心、すなわち節度を守って正義を重んじる心と恥を知る心を同議員に取り戻していただき、この決議が採択された暁には、みずから厳しく律し、市議会議員という職責に照らして最もふさわしい対応をされるよう、同議員がみずからの責任において御判断されることを念願いたしますとともに、ここにおられる市議会議員の全ての皆様が、本議員提出議案 伊藤ちか子議員に再度、辞職を勧告する決議に対し、採択すべきとの意を表してくださいますことをお願い申し上げまして、私の討論とさせていただきます。
64
◯ 議長(
北浜けんいち君) 7番、荒井健君。
〔7番 荒井 健君 登壇〕
65 ◯ 7番(荒井 健君) 今、梶浦議員から連綿と決議の趣旨と賛同を求めるお訴えがあったわけですが、私は同決議に反対する立場から討論に参加したいと思います。
梶浦議員からもお話があったように、8期31年というのは私と伊藤議員です。この間、私は伊藤議員とずっとやってきて、伊藤議員の本当に悪いところ、直さなければいけないところ、うんざりするところをずっと味わってきています。別に私は伊藤議員そのものをかばうという意味ではなくて、議会として辞職勧告決議というのはどういう意味合いがあるのか、そういうことを議会としてやっていくことがどうなのかということも含めて、ぜひ皆さんにお話をさせていただきたいと思います。
先ほど岡田議員からもありましたけれども、議員については、
地方自治法の135条で懲罰の規定があります。議会内で議会運営などを妨害するようなことがあった場合は、懲罰を科すことができると、それこそ登院停止から権利剥奪からありまして、除名については4分の3を得ないとできない。それはなぜというと、何回もお話をされているし、岡田議員からも話があったように、もともと議員の身分というのは、公職選挙法に基づいて選挙で市民が選んでいるわけです。そういう意味では、議会の中で多数を持っている人たちが「あいつは気に入らないから追い出してしまおう」という話は成り立たないのだということが根底にあって、そういうことはだめだということが基本にあります。そういう意味からすると、私は、本来辞職勧告決議というのはなじまないし、議会内で、約束をした発言があったり、いろいろなことがあったら、懲罰動議を出してきちんと正々堂々とやるべきだと思います。
そういう意味からすると、これを決議でやるということになると、例えば逮捕とか起訴とかという犯罪行為とか、有罪判決を受けたり、相当程度の社会的な信頼を失わせる行為が違法行為として断定された場合に、そういうことはなじむのだろう。稲城市議会でも過去にはいろいろな事件がありました。息子さんを刺傷するという事件もありました。また、それこそ組合議会の話では、組合議会の議場を占拠するなどという事件がありました。これも新聞沙汰になりました。また、議員の集まりの中で破廉恥行為をして、それが新聞沙汰になるなどという事件もありました。いろいろなことがあったのだけれども、いろいろ議論する中で、それを辞職という形にするのはやめようということが、今まで連綿と続いている歴史であります。そういう意味では、なぜこのように簡単に辞職勧告決議が出てくるのかということを私自身は非常に危惧しているところであります。
今回の提出理由については、先ほど質疑の中でお話をさせていただきましたが、1つは、南多摩斎場組合の定例議会に監査委員でありながら欠席した。2番目は、早朝に庁内を徘徊して、職員や担当者に横暴な振る舞いを行った。3点目は、その前の決議の中で「今後は一切行かない」と言ったのに、決算特別委員会でも「一切行っていない」と言ったのに、事実は行っていたではないかという話でございました。
私は、そういう意味では、質疑をしましたけれども、どれ一つをとっても、議員提出議案で辞職を迫るのはちょっと無理があるかと。それこそ南多摩斎場組合議会では、これは独立した機関ですから、向こうの判断がどういうことなのかということをきちんと把握しないとどうにもならない。先ほどの質疑では、そこでは特に今そういうことで問題になっているという状態ではない。
早朝、庁内を徘徊するということについても、先ほど言ったように、私自身も、それこそ早く来て、資料をとったり、いろいろなことを職員と話すこともあります。そういう意味では、議員活動としてはあり得るのだろう。度を過ぎるようなことがあったのかもしれないけれども、正直なところ、それも事実関係として、いつどこでどうなったのかということがきちんとされず、「と聞いている」という話だけで決議になじむのかといったら、これはちょっとしんどい。
3点目、病院関係ですけれども、あの場合、提案者の方も、緊急の事態ということがあったか、見舞いに行くのが緊急かという話もあったのですけれども、本人に聞くと、お孫さんが入院して酸素吸入を受けているという状態で、呼び出されて行ったと。では、本当にそういうことにまで目くじらを立てて、そういうことをやったから辞職勧告に値するのだと言えるかといったら、私は、無理があるのではないか、議員提出議案を迫るほどのことではないと思います。
もちろん、私はこの場をかりて伊藤議員にもぜひ、行動も含めて、いろいろなことについても、このように2度も出されたということについて猛省をしていただきたいし、そういう意味では態度を改めてもらいたいというのは同じです。ただ、伊藤議員も、8期31年の間には、一般質問でいろいろなことを取り上げて、その取り上げたことが稲城市の行政運営や
まちづくりや福祉に大きく役立っているということもありますし、それぞれの委員会でもそれなりに発言している。委員外議員のときはちょっと欠席が多いかという感じはしますけれども、そういう意味では、議会人として全く駄目なのだと言って、それはそういう評価をしても、市民によって選挙に受かる。その受けたものをみんなの力で辞職に追い込むだけの根拠は、私は非常に不十分だと思います。
私は非常に心配するのは、こんな決議が出てきて、これから逆の意味で、それこそ何かあったらまた決議が出る。こっちでまた決議が出る。それこそ足の引っ張り合戦になっていく。下手をすると法廷闘争にまで持ち込まれるようなことになると、私たちが延々と培ってきた稲城市議会の信頼、例えば伊藤議員が欠席しようが何をしようが、先ほど言ったように、議会に行って占拠をしようが、稲城市議会の信頼というのは決して落ちてこなかったし、きちんと保たれているのだろうと思います。こういう足の引っ張り合戦をやるよりもむしろ、議会というのは、率直に言わせていただければ、どの会派がやったか、どの会派が成果を上げたかということではなくて、21人がまとまって初めて行政に対してきちんと物を言える、国に対して物を言える。ある意味では、本当にみんなが力を合わせなければいけないところだと思っています。そういうところでこういう決議を出すことによって、そのことが逆の形でそれこそ次のそういう流れの火種になっていく、火元になっていく。
私は、先ほど言ったように、少なくとも私の前期までの7期の中では、そういうことがあっても、みんなで反省して、猛省を促す決議などは出したけれども、辞職を迫るまでのことはやらなかった。そういう意味では、特に新政会、当時の稲政会あたりは、逆にそういうものを守ろうではないかという立場でやってきた。そういう歴史であります。
私は、議会人として、議会の団結とか稲城市議会の権威を守るという意味では、ぜひ、こういう形で決着をつけるのではなくて、伊藤議員に猛省を促し、そして伊藤議員自身がこのことをもって身を律するという道を選択すべきであると思います。
以上、簡単ですけれども、このような趣旨から、ぜひ稲城市議会の団結を訴えて、反対の討論といたします。どうもありがとうございました。
66
◯ 議長(
北浜けんいち君) 以上で、討論を終結いたします。
これより議員提出第10号議案 伊藤ちか子議員に再度、辞職を勧告する決議を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
67
◯ 議長(
北浜けんいち君) 起立多数であります。よって議員提出第10号議案は原案のとおり可決されました。
午後1時42分 休憩
────────────────────────────────────────────────────
午後1時42分 開議
68
◯ 議長(
北浜けんいち君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第22、第6号陳情 北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施を求める陳情を議題といたします。
本件は
総務委員会に付託してありますので、委員長から報告を求めます。
総務委員長。
〔
総務委員長 坂田たけふみ君 登壇〕
69
◯ 総務委員長(
坂田たけふみ君) 本委員会に付託されました第6号陳情につきまして、12月8日に委員会を開催し、審査を行っておりますので、その審査経過と結果を報告いたします。
第6号陳情 北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施を求める陳情につきまして、まず質疑省略の動議が提出されましたので、その要旨を申し上げます。
今、国会、都道府県議会、市区町村議会において、北朝鮮のミサイルの発射の中止を求める決議・意見書を審議、取りまとめており、関係各国による制裁措置や国連などのさまざまなチャンネルで、北朝鮮へ発射中止を呼びかけている。本陳情は大きくは国防の問題であり、市町村で論じることができる範囲を超えている。不必要に不安を与えかねないことから、質疑省略を主張する。
本動議は、採決の結果、
起立全員により可決され、第6号陳情は質疑を省略することに決定いたしました。
討論は、反対討論が1件ありましたので、申し上げます。
反対討論。この陳情が根拠としている国民保護法は、有事における民間防衛を規定するものである。有事法制は戦争時の法律であり、憲法9条をめぐる個別的自衛権のぜひあるいは国民の基本的人権の制限をめぐる懸念から、国民を二分する反対の声もある中、強行採決により2004年に成立したものである。国民保護計画というと、災害救助における住民避難計画のようなものと思われがちであるが、地方自治体に課せられるのは米軍・自衛隊の軍事行動を優先し、国民を戦争状態になれさせるための計画であり、賛成することはできない。挑発ともとられかねないこのような行動を起こすことは、平和に向けた取り組みを阻害するものであり、我が国においても、平和的な解決策を模索することが最優先であると考え、反対する。
以上で討論を終結し、採決の結果、第6号陳情は起立なしにより、不採択と決定いたしました。
以上で
総務委員会の報告を終わります。
70
◯ 議長(
北浜けんいち君) 以上で、
委員長報告は終わりました。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。──質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。9番、山岸太一君。
〔9番 山岸太一君 登壇〕
71 ◯ 9番(山岸太一君) 第6号陳情 北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施を求める陳情に反対の立場から討論します。
この陳情は、国民保護法を市民に徹底することや、北朝鮮のミサイルが着弾した場合に備え、核やサリンなどを想定した避難訓練を自治体で実施するように知事に対して働きかけることを求めるものです。この間の北朝鮮による核実験やミサイルの発射などの挑発行為によって、市民の皆さんに少なからず不安の声があるのは確かではないでしょうか。しかし、それを理由に、さらに不安をあおり立て、市民に混乱を引き起こすような行動はするべきではありません。今求められているのは、何よりも戦争をさせないため、その努力をすることではないでしょうか。
私たち日本共産党は、北朝鮮をめぐる問題については、アメリカと北朝鮮が直接対話を行い、外交努力によって、外交交渉によって問題を解決するのが最善の道であると求めています。市民の不安に応えるためには、都知事に対して訓練の実施を求めるのではなく、国際都市として東京都が国と一緒になって多くの国々と協調しながら、北朝鮮問題の平和的解決に主導的な役割を果たしていくことを求めるべきあると考えます。
以上の点により、第6号陳情について反対するものであります。
72
◯ 議長(
北浜けんいち君) 以上で、討論を終結いたします。
これより第6号陳情 北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施を求める陳情を採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択でありますので、陳情についてお諮りいたします。本件は採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
73
◯ 議長(
北浜けんいち君) 起立なしであります。よって第6号陳情は不採択とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────────────────
74
◯ 議長(
北浜けんいち君) この際、日程第23、第7号陳情 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める陳情から日程第26、第10号陳情 大丸都営住宅跡地に、高齢者施設、保育園などの福祉施設開設についての陳情までの4件を一括議題といたします。
本件は福祉文教委員会に付託してありますので、委員長から報告を求めます。福祉文教委員長。
〔福祉文教委員長 藤原愛子君 登壇〕
75 ◯ 福祉文教委員長(藤原愛子君) 本委員会に付託されました第7号陳情、第8号陳情、第9号陳情及び第10号陳情の4件につきましては、12月11日に委員会を開催し、審査を行っておりますので、審査の経過と結果を御報告いたします。
まず、第10号陳情 大丸都営住宅跡地に、高齢者施設、保育園などの福祉施設開設についての陳情です。
質疑・意見が6件ありました。
問い1、陳情項目2点目に、「認可保育園については、大規模な定数設定ではなく、市民、保護者の要望を尊重し、適正な規模の開設を要望すること」となっている。現状として222人についての規模感についてどのように考えているか。どういった位置づけの中で出されているのか。大きい規模の保育園では、子供に目が届きにくくなるとの心配があると思うが、当然、質の維持をするために必要な公募要件を整えることが求められる。その認識を聞く。答え、規模感については、現在、東京都内の認可保育所で定員200名以上が37園、うち6園が300名以上で、東京都から借りる2,520平方メートルに対しては適正規模だと考える。位置づけは、喫緊の課題である待機児解消に向けた施策の一つということで、公募の際などには、しっかり質も担保できるように取り組む。
問い2、陳情に「特別養護老人ホームに入所希望しても、入所できない。認可保育園に入園希望しても、入園できない。障害者施設を利用したくてもできない」と述べられているが、現状の取り組みについて聞く。答え、特別養護老人ホームは、平成29年現在、入所者230人で、市内定員は334人で現在満床だが、定員は入所者を大きく上回っている。また、平成28年9月から平成29年6月の10カ月間の合計入所者数は58人、市内施設に1カ月平均5.8人、毎月コンスタントに入所している。待機児童については、喫緊の課題ということで、定員の弾力化、子ども・子育て支援事業計画の中間見直しも行っており、平成33年4月の待機児解消に向け取り組んでいる。障害者施設に関しては、市内だけでなく市外の施設も利用することができ、全てのサービスが完璧にそろってはいないが、必要な方には市内市外の施設を含め支援を行っている。
問い3、規模感のことでは、平成33年には待機児をなくしたい計画で、市内全域での総定員という考えをしており、東京都から借りることができる広さの中で222人と算定されたと認識している。待機児が一番出る第一地区にあることで、それでよいと思う。質の確保はしていただかなければならないので、よろしくお願いする。大丸第一都営団地の高層住宅への建てかえに伴う創出用地に関する東京都と稲城市のやりとり、経過について伺う。保育園については、委員会で正式に報告されているが、高齢者施設と障害者施設については正式報告がない。にもかかわらず要望書が出てきたことに対し、どこから話が漏れたのだろうか、議員側から出ているのかと疑念を持つ。都議会と市議会において、大丸都営団地建てかえはずっと議論されてきた。都議会会議録によると、エレベーターの設置も検討したが、可能と考えるのは1割弱との答弁であり、4階以上の中層都営住宅については高齢化に伴うバリアフリー化は、高層住宅に建てかえてエレベーターを設置するしかないという決断になったとのことである。高層住宅への建てかえに伴う創出用地については、福祉目的に使用すべきであると議論されていたとのことである。今回、陳情の方はこういうこれまでの経過について会議録を確認されればわかると思うのに、このような筋違いの陳情が出てきたのが理解できない。私たち公明党や自民党のメンバーはこういう経緯もよく存じ上げている。そこで、市からの情報提供がこれまでなかったかわからないので、保育所も障害者施設も高齢者施設も素朴な質問として出てきたのならわからないことはないので、大丸都営の跡地の利用について何らか市民への広報をされたのか。市の広報に紙媒体で出さなくてはいけないだろうということ、正しい情報を市民に提供していく姿勢について伺う。答え、建てかえに伴う創出用地に関する要望の経過は、平成22年3月に東京都から意見の照会があり、平成22年4月に市から要望書を提出した。平成24年2月に回答があった。市からの要望として、高齢者福祉施設の建設用地としての貸与については、今後別途協議するとの回答。また、住宅のバリアフリー化及び福祉の
まちづくりの推進については、推進するとの回答。障害者・グループホーム等での利用についての協議は、別途、今後協議という回答である。なお、庁内でも平成25・26年に跡地活用検討委員会を3回開いた。平成26年8月6日には市長が東京都都市整備局長を訪問し、要望している。毎年、南多摩ニュータウン協議会においても要望している。ホームページにおいては、団地跡地に保育園を平成32年4月に開設するとアップしている。大前提として、東京都の土地であり、活用としては東京都の施策として計画していく。ただ、都のほうでも具体的な計画にまで至っていないということで、市としては地元の要望を今後きちんと取り入れていくとなっている。決まっていないことを広報というのはなかなか難しいところがある。今後、待機児解消について決まったことについては広報に載せるよう取り組む。しかるべき段階でしかるべき情報提供を検討していきたい。
問い4、秘密の情報を勝手に、公表もされていないのに市民に漏らしたという危倶も抱かれてしまい、大変残念だ。市はいろいろな方針をつくられるが、可能な限り傍聴して、こういう資料が出されている、決まってはいないが、こういった考えをしていると、市民生活にとってよいかと聞いている。決まったものを議会に報告する広報をする以外は議論してはいけないみたいなのはちょっと違う。案の段階でも、市民の生活のためにはこれは必要ないのではということはちゃんとあらゆる分野において聞かせていただく。それから、稲城市が要望していた文書の現物は、東京都に情報公開条例を使って取り寄せた。これは誰でも取り寄せることができる。別に隠すものではなく、公の事実である。市長は、中央公民館のホールの落成式のときに、こういう市民の皆さんのいろいろな意見を聞いて案をつくっていくというのは、一つの形として大事にしていきたいと話された。確認したいが、跡地については積極的な福祉活用をしてもらいたいが、どうか。また、跡地と言われている土地の大きさと、保育園として使う予定の土地の大きさ、残りの土地についての今後の活用計画の話は聞いているか。答え、跡地活用については、福祉施設への活用も含めた構想について包括的な視点から庁内で検討し、東京都にこれまでも要望しているが、今後も要望していく。面積はトータル約1.6ヘクタールで、保育園の面積は0.25ヘクタール、2,500平方メートルになる。保育園以外の土地の活用方法が決まっているところについては、公園並びに道路用地の活用を確認している。
問い5、意見だが、事実ではないことについて議論するのは議論ではないと思う。先ほどの答弁の中で、定員222人以上というのが都内で37園あるので、市としては適正と考えている。大規模な設定ではない。それと、陳情理由の中で、「ホームに入所できない、認可保育園に入園できない、障害者施設を利用できないという実態がある」と、実態もないのに書かれている。こういう事実ではないことを書くというのは、全く議論の価値がないと思う。代表の方外811人の方が署名していただいているわけだから、事実ではないということは少なくともこの方たちに知っていただきたい。
問い6、陳情には「前項1、2の実現のために東京都と話し合いを進めること」と書いてあるが、既に進めているわけで、ここも事実に基づいていない。聞きたいのは今後の広報についてで、東京都でさえ情報公開条例で公開してと言えば公開できるので、稲城市もしかるべきときにしかるべき情報を公開するといっても、情報公開条例に基づいて請求されて、それがどんどん漏れていってしまうのはよくないと思う。例えばホームページを見れば全部わかるというのが、正しい市のあり方だと思う。考え方と今後の姿勢について聞きたい。また、ひとり歩きする可能性があるという中で、市はどう自己防衛していくのか。出てきた情報に市民が翻弄されないようにするにはどうするのか、答弁を願う。答え、まず、施策は、さまざまな議論を通じて、可能性・折衝も含めて成就していくものだと思う。東京都に対して市の希望、住民の希望を織り交ぜながら土地の活用に対して要望し、我々の行政目的を達成するためのあらゆる可能性について議論してきた。市民にとって目的に照らしてふさわしい施策として成就する可能性がない中で公表し、混乱を招くのは、行政の責任としてよくない。行政目的としてできる、あるいはやらなければならないところについて、市の判断で公表すべきときにしっかり公表させていただく気持ちで進めている。地域や市の要望を伝えながら、結果的には東京都が活用について責任を持つわけだが、市として、要望過程ではなく、ある程度施策が成就するという段階で公表していく方針で進めていきたい。稲城市としてどういう考えをもって会議に臨み、どういう結果であったかという経過などをしっかり記録し、公表できるといった姿勢を持って今後も進めていく。
以上で質疑・意見を終了し、次に
賛成討論が1件ありました。
賛成討論。質疑の中で、本来の陳情目的と若干離れて、市の情報や行政情報をどう考えるかといったやりとりがされて、それはそれで深められてよかったと思う。行政というものは、メモ1枚から情報公開の対象になり、全て市民に公開されるべきであり、そういうつもりで行政とやりとりするように教えられ、そのとおりかと思う。東京都は、都営大丸アパート跡地について、いまだに保育園以外の活用方法を示していない。この決定過程においては、稲城市と東京都だけで全て決めるものではなく、一都民として市民が東京都に対してさまざまな声を上げ、それが一つのバックアップになっている。その関係では、陳情項目1番で、都営団地跡地に高齢者施設、障害者施設などの福祉関連施設を開設してくださいということは、稲城市も求めていた。そして、市民の皆さんもぜひそれをバックアップしたいという意味で陳情が出されている。また、認可保育園については大規模な定員増はしないでほしいというもので、重要なのは何人かではなく、保育の質がきちんと守られる定員設定をしてほしいということである。この間の質疑の中で、「大規模でなく、きちんと質が守られる適正規模にします」という答弁もされている。そういう意味では市と基本的な考えは一致していると思う。そして、前項の1、2を実現するために東京都と話し合いを進めてほしいということも、「今後進めます」と答弁されたので、当然この陳情の趣旨や項目については、基本的な市の考えと合っているということになる。
また、特別養護老人ホームに入所を希望しても入所できない人がいる、認可保育園に希望しても入園できない人がいる、障害者施設を利用したくてもできない人がいるという実態がある。これが事実なのか否かという話があったが、少なくとも認可保育園については、希望しても入れない人が事実いるし、障害者施設についても、市の中で全て完結するものではないという話もされた。しかし、生まれ育った地域の中で暮らしたいという声はある。特別養護老人ホームも、申し込んだら全て入れる状況ではないのが実態としてある。陳情項目では具体的に項目にあるわけではなく、高齢者施設や障害者施設などの福祉関連施設をつくってほしいということは、市も基本的に同意しており、これから進めようとしているものと合致していると思う。そういう意味で採択を求める。
以上で討論を終結し、採決の結果、起立少数で第10号陳情は不採択となりました。
次に、第7号陳情 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める陳情及び第9号陳情 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める陳情の2件を一括審査しました。
質疑・意見が4件ありました。
問い1、第7号陳情について、明石市の取り組みと、それに対応する稲城市の取り組みの現状を聞く。1点目・2点目については稲城市でも取り組み済みなのかと思うが、3点目の関係機関との連携に関して、一堂に会して協議する場は稲城市にはないが、明石市でできて稲城市でできない理由とデメリット、協議会がないことについての認識・考え方を聞く。答え、明石市は平成26年4月から、相談体制の充実化、参考書式の配布、法テラス等を含む関係機関との連携を柱とした「明石市こども養育支援ネットワーク」の運用が挙げられる。相談体制は、法律相談のほか、市の常勤職員である弁護士や臨床心理士等による専門職総合相談、公益社団法人家庭問題情報センターの相談員による「こども養育専門相談」も受けている。参考書式の配布については、親権・養育費・面会交流に関する取り決めを記入する「こどもの養育に関する合意書」と「こども養育プラン」を離婚届とあわせて配布している。また、意見交換及び情報共有を図るため、日本司法支援センター──通称法テラス兵庫地方事務所や兵庫弁護士会等の関係機関と、大学教員などの有識者、神戸家庭裁判所をオブザーバーに迎えた「明石市こども養育支援ネットワーク連絡会議」を開催している。稲城市は、離婚や夫婦問題相談窓口として法律相談、人権・身の上相談、いなぎ女性の悩み相談を設けている。また、父母の離婚や別居に伴い、子供の育成に心配が生じた場合には、子どもと家庭の総合相談で受け付け、必要に応じてより専門的な相談窓口を案内している。参考書式については、離婚届の書式を渡す際、子供がいる方には法務省の「子どもの健やかな成長のために」というパンフレットを渡している。パンフレットは、市民課・子育て支援課でも配布している。明石市では市長が弁護士である。平成29年12月現在、任期付きではあるが、常任の弁護士等を7人雇用しているが、稲城市では常任雇用していないため、連絡会議は難しいが、法テラスと常に関係し支援しており、現行の支援体制で問題ないと考える。
問い2、第9号陳情について。5点を盛り込む法整備と関連する諸施策の充実を求めている。5つある中で、(5)の親権・監護権の獲得策を目的とする捏造DVという言葉があるが、捏造DVとはどういうものか、定義があるのか。また、(1)~(5)も含めて、子供の権利・福祉が優先的立場で書かれていないように思うが、市ではどのように子供の権利・福祉を考えるか。陳情の中では、2週間に一度は泊まりがけの面会の交流というのは多少わかるが、離れている親子が年間100日会えるようにするということは、3日か4日に一回会わなければいけない。子供が親権者ないし離れた親とこうやって面会することが本当にふさわしいのかと考える。子供の利益・福祉が最優先にされるべきと思う。答え、捏造DVという言葉は、現在のところ明確な定義はなく、事案についての統計データも存在していない。子供の利益については、民法第766条第1項にもあるとおり、面会及び養育費を初めとして、全ては子供の利益が最優先に考えられるべきものであると考える。
問い3、第7号陳情、第9号陳情をまとめて聞く。稲城市の相談状況の中で、別居・離婚後の面会交流や養育に関してどれくらいの相談があったか、統計があれば聞きたい。また、相談窓口が幾つかに分かれているが、別居・離婚後の面会交流や養育費について親同士が何らかの話し合いを設ける窓口を明確化、一本化する必要があると考えるが、認識は。次に、第9号陳情で、100日ということが出てくるが、裁判例を含め、どういった規範なり考えがあるのか。答え、子どもと家庭の総合相談における面会交流や養育費についての相談は、平成28年度はゼロ件だった。また、面会交流や養育費にかかわる窓口の一本化は現在考えていないが、専門性が高い内容であり、子育て支援課では専門的に相談できる養育費相談支援センターの案内もしている。100日に関する判例としては、平成29年1月東京高裁において、年間100日以上の面会交流については、子供の身体への負担のほか、学校行事への参加、学校や近所の友達との交流にも支障が生ずるおそれがあり、必ずしも子どもの健全な育成にとって利益になるとは限らないとの考え方が示された判例がある。
問い4、第9号陳情について。(5)、DVについては、実際起こっていないのに、「DVされた。私は被害者だ」と言い張って子供を連れ去ってしまう事例があるということだと思う。連れ去った子供を一旦戻しなさいというのも、子供を緊急避難させなくてはいけない事情があるか、そうでない場合もあるかもしれず、判断が難しい。これについて市はどう考えるか。答え、子供を連れ去られた親に暫定監護権を与えることについては、一般に離れて暮らす親と子との間に円満な親子関係を形成・維持する上で、面会交流は有益な手段ではあるが、DVや児童虐待がある場合もある。繰り返しになるが、子供の利益を最優先に考えていく。
以上で質疑・意見は終了し、次に討論は、反対討論が2件、
賛成討論が1件ありました。
まず、第7号陳情・第9号陳情についての反対討論です。第7号陳情に関して。この陳情は、兵庫県明石市の取り組みを参考に、別居や離婚により子供との交流の機会がなくなった親に対する公的支援や相談体制の充実を求めるものである。稲城市では、相談体制の充実という意味では、法律相談、人権・身の上相談、いなぎ女性の悩み相談といったことが行われている。参考書式の配布では、手引きや書式などは子育て支援課等で配布されている。まとまった会議体はないが、子育て支援課が窓口になって専門機関を紹介していることがわかり、十分整備されているとみなすべきと考える。次に第9号陳情について。この陳情は、国会の超党派議員による親子断絶防止議員連盟の法整備の検討を加速するため、稲城市からも国の関係機関に意見書を出してほしいというものである。各項目について意見を述べる。(1)、子供を連れ去られた親側に暫定監護権を与える、もしくは速やかに子供を戻すことなどを求めているが、本当にケース・バイ・ケースである。子供を戻すこと、暫定監護権を与えることが常に正しいとは言い切れない。(2)・(4)で、年間100日以上離れた親子が会えることの義務化を求めていることについては、年間100日以上両親の間を行き来することが本当に子供の利益になるのか、子供の生活はどうなるのか、考えなければならない。一律の基準を決めることは一方的な判断であって、適切ではないと思う。最後の(5)は、DV認定の証拠主義の導入や捏造DVへの罰則強化を求めているが、冤罪を回避しようとすると、逆に本当に被害を受けていて守らなくてはいけない被害者を守れなくなることもあり、ケース・バイ・ケースだと思う。被害者の安全が確保できない心配もあり、判断は慎重に行うべきで、一律に判断すべきではないと思う。以上のことから採択すべきではないと考える。
次に、第7号陳情についての
賛成討論です。市もさまざまな施策をとってはいるが、相談窓口が多岐に分散してしまっている。相談窓口を一つ明らかにしておくことで、今後さまざまな形でふえていく面会交流や養育費に関して相談しやすい状況をつくれるのではないか。現状されている相談体制についてさらに充実を図ってほしいという観点から賛成する。
続いて第9号陳情について反対討論です。添付されている意見書の内容に基づいて意見を述べる。特に面会交流の拡充について、年間100日以上を一つの基準として義務化すべきとあるが、最近の判例でも年間100日以上というのは必ずしも子供の利益にならないとされており、子供の利益・福祉を最優先と考える立場からはそぐわないのではと考える。また、DV法の運用改善についても、まずはきちんと相談に乗っていくことが第一に重要であり、内容についてはそぐわないと思い、不採択を求める。
以上で討論を終結し、まず第7号陳情について採決の結果、起立少数で不採択となりました。
次に、第9号陳情について採決の結果、起立なしで不採択となりました。
次に、第8号陳情 別居中の親子の断絶を防止する教育現場に対する陳情について、質疑・意見が3件ありました。
問い1、まず、要望項目に4つの権利について書かれている。この権利が学校現場にそぐわないのではないか。学校は子供が健やかに成長するための場であり、子供のためになることが最優先であり、そこに家庭を持ち込まないのは当然のことで、この陳情は家庭内のことを学校に持ち込もうという感じがする。教育委員会はここに書かれている4つの権利についてどう認識しているか。学校長が中心となってチーム学校としてよりよい学校経営ができるように支援するのが教育委員会の立場だと思うし、そのようにしていただきたい。答え、4つの要望項目について、1点目の運動会等の学校行事参加の権利については、あくまでも子供主体としての公開であることから、学校の実態にはなじまない。2点目の保護者会等の先生との意見交換の場を持つ権利については、子供を主体として学校と保護者が連携して子供を育成するために実施しているもので、保護者が自身の権利の行使として参加するという考えはなじまない。3点目の通知表や日常の配布物を受け取る権利については、児童・生徒の資質・能力の育成や教育活動の推進を目的として学校が実施しているものであり、保護者が自身の権利の行使として受け取るという考えはなじまない。最後の4点目の親として面談を受ける権利については、指導の一環として、子供主体の面談であることから、保護者が自身の権利の行使として面談を受けるという考えは学校の実態になじまないと認識している。
問い2、陳情事項の中に通達を出してくれということがある。基本的には個別対応が必要であって、一律の通達はなじまないと思うが、認識を聞く。答え、両親等の間のさまざまな事案に関しては、両親同士の問題であり、学校が判断する立場ではないと認識しており、一律の通達というのは学校現場になじまない。
問い3、学校は誰のためにあるのかと今回いろいろ考えて、子供のためにあると思うが、認識を伺う。答え、学校は子供を主体に運営しており、子供が安心して学校に来られること、また子供の安全確保が第一と認識している。
以上で質疑・意見を終結し、次に反対討論が2件ありました。
反対討論1。この陳情は、学校現場に対し、別居や離婚により子供との交流の機会がなくなった親に一般の保護者と同様に4つの権利を認めてほしいと求めるものである。そもそも学校は親権のあるなしや家庭の事情について判断する立場にはないと思う。学校が終われば学校外で交流することも十分可能なので、学校の対応いかんによって親子断絶が起こり得るという考え方も、学校の責任だと言うのも言い過ぎではないかと違和感を感じる。また、4つの権利を別居・離婚後の親にも認めてほしいと述べているが、これらの事項は親同士で話し合って合意を得てしまえば、学校も受け入れてくれる。まず親同士が誰を保護者とするかよく学校に伝えさえすれば、何の問題もなく解決すると思う。以上の点から反対する。
反対討論2。今回求められている権利は親・保護者の権利ではあるが、教育現揚や学校に求めるものではない。教育現場や学校が守るべきはあくまでも子供たちの権利と学校生活である。そういう意味において、この権利を一律の通達で出すこと自体が今の教育現場・学校現場になじまないと思うことから、不採択を求める。
以上で討論を終結し、採決の結果、起立なしで、第8号陳情は不採択と決定いたしました。
以上で福祉文教
委員会報告を終わります。
76
◯ 議長(
北浜けんいち君) 以上で、
委員長報告は終わりました。
ただいまの
委員長報告に対する質疑に入ります。──質疑がありませんので、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。5番、村上洋子さん。
〔5番 村上洋子君 登壇〕
77 ◯ 5番(村上洋子君) 第7号陳情 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める陳情に賛成の立場から討論をいたします。
離婚した親が離れて暮らしている子供と会う面会交流を求めて裁判所に調停を申し立てることがふえています。日本においては、協議離婚が9割を占め、面会交流などの取り決めをしないまま離婚するケースが多く、また親権を持つ親が子供に会わせない場合もあることから、裁判所に調停を求める親がふえています。面会交流調停の新規受理件数は、平成15年に4,203件でしたが、平成25年は1万762件と、10年間で2.5倍に増加し、その後さらにふえ続けています。特に父親からの申し立てがふえています。そして、その陰でトラブルが相次ぎ、面会交流中に無理心中を図った親により子供が殺害されてしまうという痛ましい事件も複数起こっています。法律や制度の整備のおくれが問題を深刻化させており、早急にこれを整備していかなくてはなりません。
平成26年以降、国会では超党派の議員による親子断絶防止議員連盟が、面会交流を促進するための法案を国会に提出する準備を進めています。この法案の内容は、離婚後も子供が双方の親との関係を継続できるようにすることは父母の責務であるという基本理念を前提として、面会交流や養育費の分担を書面で取り決めること、国や自治体は親に対する啓発活動を行うことなどです。しかし、この面会交流の実施を強化する動きに、DV被害者の女性からは強い反発が起きています。これを受けて、法案には、子供への虐待や配偶者への暴力がある場合は面会交流を行わないなど、特別な配慮をすることが盛り込まれましたが、その具体的な方法は示されていません。DVや虐待を防ぐ対策が不十分な中で安易に面会交流を進めれば、被害は一層深刻化するおそれがあり、親子関係を継続することが子供の利益にならないことを考慮して、法案の内容は慎重に議論を進める必要があります。
一方で、安心して面会交流を行うための公的支援の整備は早急に求められています。面会交流をサポートする民間団体の草分けとして、20年以上にわたって活動しているFPIC(家庭問題情報センター)は、家庭裁判所で調査官を務めた人たちなどによって設立されましたが、第三者が間に入って橋渡しをすることは大変大事な取り組みです。FPICでは、面会交流の相談を受け、相手に子供をひとりで会わせるのが不安な場合は、面会場所にスタッフが付き添い、相手と顔を合わせたくない場合は、スタッフが子供を相手に受け渡す手伝いなどをします。また、FPICでは、親に子供たちの気持ちを理解してもらうためのセミナーを新たに始めています。離婚前後の親のけんかが、自分のせいではないか、一緒に暮らす親への気遣いから、離れて暮らす親に会いたいと言えないなどの子供の苦しみやつらさを理解してもらい、子供にとって何が最善かを考えてもらうためです。
兵庫県明石市では、国に先駆け、相談体制の強化を図り、このFPICなどの力をかりて、こども養育専門相談を始めています。また、親権や養育費、面会交流などについて記載された「こどもの養育に関する合意書」と「こども養育プラン」を手引き書とともに配布し、養育プランをきちんと取り決めることや、関係機関と連携し、養育支援のあり方の意見交換・情報交換などを行うため、明石市こども養育支援ネットワーク連絡会議を開催すること、そのほかにも、面会交流の場として市立天文台を無料提供することや、子供の気持ちを考えるためのワークショップやセミナーの開催をするなど、子供の利益を最優先に考えた施策が進められ、現時点における最も先駆的な取り組みが行われています。
陳情事項は、稲城市において、兵庫県明石市の取り組みを参考に、別居・離婚後の面会交流、養育費確保に対する公的支援体制・相談体制の実施・充実を図ることであります。陳情理由としては、2012年に民法766条が改正され、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子の面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担、その他の子の監護について必要な事項はその協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされましたが、現状は公的支援機関もなく、面会交流は進んでいない。この問題に先進的に取り組んでいる兵庫県明石市の事例を参考に、稲城市においても公的支援・相談体制の充実を図ることが必要であるというものです。
稲城市においては、現在、これらの相談に関しては、法律相談、人権・身の上相談、いなぎ女性の悩み相談、子どもと家庭の総合相談の各窓口で受け付けており、より専門的な相談には関係機関を紹介しているということ、また離婚届とともに合意書や育成プラン作成についてわかりやすく記載された法務省のパンフレット「子どもの健やかな成長のために」を配布しているということです。相談を受け、対応が難しい場合には専門機関につなぐなどをしているとのことですが、明石市の取り組みを参考に、これらの取り組みをさらに強化していくことは、稲城市においても必要であると考えます。特に子供の利益を最優先に考えるという点では、子供の気持ちを酌み取ることのできる相談体制の充実、第三者が間に入って面会交流を安全に行うなどのサポート体制の充実、離婚に際して子供の気持ちを考えるセミナーやワークショップの実施などは、有効な施策であると考えます。
明石市を初め、民間のサポート団体などの取り組みも参考に、公的支援体制・相談体制の充実を図ることは、自治体の責務であると考え、この陳情に賛成いたします。
78
◯ 議長(
北浜けんいち君) 18番、大久保もりひさ君。
〔18番 大久保もりひさ君 登壇〕
79 ◯ 18番(大久保もりひさ君) 市議会公明党を代表いたしまして、第10号陳情 大丸都営住宅跡地に、高齢者施設、保育園などの福祉施設開設についての陳情に対して反対の立場から討論いたします。
大丸第一都営団地の高層化への建てかえに伴う創出用地については、建てかえまでの経過を正確に知る必要がありますので、インターネット上に公開されている都議会の会議録に基づいて、これまでの経過を申し上げます。都議会の会議録によりますと、平成15年第2回都議会定例会において、公明党の藤井一議員は、「我が党は、高齢社会への対応として、特に高齢化が著しい都営住宅のバリアフリー化やエレベーターの設置を強く訴えてまいりました。その結果、廊下型の都営住宅については順次エレベーター設置が進んできましたが、残念ながら、階段室型の都営住宅は手つかずでありました。そこで私は、平成11年第4回定例会で初めて、階段室型都営住宅にもエレベーターを設置すべきであると訴えました。その後、我が党は、毎年、定例会でこの問題を取り上げてまいりました」と述べて、1点目に「都内にある階段室型都営住宅で、エレベーターの設置が必要とされる棟数は何棟あるのか」と質問したところ、都は「対象となる棟数は約1,300棟でございます。このうち、建築物の構造や地盤条件、また日影規制等、その他の法的規制等を考慮いたしますと、エレベーターの設置が可能と考えられる棟数は1割弱と見込んでおります」と答弁しています。
次に、「階段室型エレベーターの設置に向けての課題は何か、また、その検討状況はどうか」と藤井議員が質問したところ、都は「階段室型エレベーターの設置に当たりましては、建築物の構造等の適合性に加えまして、地盤条件等による費用対効果の検討、さらには、居住者による合意の形成などが大きな課題でございます。現在、これまでに行ってまいりました2つの団地での試行結果を踏まえまして、実施に向けた条件整理を鋭意進めております」と答弁しています。
最後に、「都は、これまでの検討結果を踏まえ、階段室型都営住宅にエレベーターを積極的に設置すべきであると考えますが、今後の具体的な取り組みは」と質問しところ、都は「高齢化が進行する中で、都営住宅におきましても、高齢者や体の不自由な方が容易に住まい、活動できるよう、バリアフリー化を進めることは重要なことであると認識をしております。階段室型エレベーターにつきましては、費用対効果等の実施条件を早期に整理した上で、財政状況等を十分勘案しながら、今年度、実施可能な住棟から設置してまいります」と答弁しています。
その後は、皆さんが御存じのように、高層化への建てかえにより階段室型都営住宅にエレベーターが順次設置されて、大丸第一都営団地も、高層化に伴いエレベーターが設置されたのであります。つまり、公明党の都議会議員のリーダーシップにより大丸第一都営団地の高層化による建てかえが実現したことは、インターネット上に公開されている会議録により明らかであります。
続いて、大丸第一都営団地の高層化への建てかえに伴う創出用地に関する要望等の経過について申し上げます。今議会の福祉文教委員会における私の質問に対して、市は「平成22年3月2日に東京都の意見照会があり、同年の4月14日に市から都に対して要望書を出した」と答弁しました。続いて、「平成24年2月10日に都から市への要望への回答があり、高齢福祉施設の建設用地としての貸与について、別途協議する。住宅のバリアフリー化及び福祉の
まちづくりを推進する。障害者グループホーム等での利用については別途協議するとの回答があった」との答弁がありました。つまり、陳情で要求されている高齢者施設や障害者グループホーム等については、東京都と稲城市の間で、保育園とは別に協議を行うということであります。
今議会の福祉文教委員会において、山岸議員は、稲城市が大丸都営アパートの跡地を高齢者施設・障害者施設として使いたいと東京都に要望していたことに対して、情報公開条例に基づいて情報を取り寄せたので、既に御存じであったと発言されました。つまり、決定した保育園以外の高齢者施設と障害者施設に関しては、別途協議することになってはいるけれども、保育園用地以外の都有地の用地を東京都が決めていないことを御存じであったということでありますので、東京都が保育園用地以外には稲城市に都有地を借用させてくれることが検討もされていない今の段階では、陳情の提出時期としては尚早であることを陳情者に対して教えてあげるべきであったと思います。
次に、陳情事項と陳情内容に基づいて申し上げます。陳情事項1に「稲城市大丸630番地第一都営団地跡地に、高齢者施設、障害者施設などの福祉関連施設を建設し、開設すること」とした上で、陳情理由に「稲城市においては、特別養護老人ホームに入所希望しても、入所できない。障害者施設を利用したくてもできない」と記載されていますが、福祉文教委員会での尾沢議員の質疑に対して、「特別養護老人ホームは、市内の定員は入所者数を大きく上回っており、現在は満床であるが、毎月コンスタントに入所が行われている」とのことであり、障害者施設においては、「全ての機能が市内に全てそろっているとは考えていないが、稲城市障害福祉計画等で見込み量や確保策を検討している」との答弁がありました。つまり、陳情者が主張されている「特別養護老人ホームに入所希望しても、入所できない」とか「障害者施設を利用したくてもできない」との表現は、大変極端であり、実態とはかけ離れていることが明らかになりましたので、課題であるとは考えられないと思います。渡辺議員におかれましては、尾沢議員と同じ箇所を取り上げられて、「事実でないことについては議論する価値がないし、事実でないことを署名してくださった方々に知っていただきたい」と発言されましたが、私も同感であります。
陳情事項2に「同跡地建設予定の認可保育園については、大規模な定員設定ではなく、適正な規模の認可保育園の開設を要望する」とした上で、陳情理由に「認可保育園に入園希望しても、入園できない」と記載されていますが、山岸議員は、222人の定員は大き過ぎないかとの不安があるが、保育の質を維持するために必要な条件を整えているのかと市の認識を聞かれただけでしたので、特に課題はないとの認識を持たれているのかと思いました。認可保育園等の待機児童対策について、子育て支援課は、第四次稲城市長期総合計画の期間以降になるが、平成33年度には保育所待機児童をゼロにしたいとの強い意思を表明した上で、待機児童が多い地域である矢野口・東長沼・押立・大丸・百村のいわゆる第一地区地内を中心に毎年認可保育園をふやし続けるとの計画が11月16日の福祉文教委員会において発表され、「稲城市の待機児童解消策等について」と題して、これまでの待機児童対策実績とともに、今後の保育所等整備の予定が、12月6日に市のホームページに公開されています。長期総合計画の期間にとらわれることなく、保育所待機児童をゼロにするためにはどうすればよいかを真剣に考えて具体的な計画を立てられたことは、高く評価されるものであります。他の部署の課長や部長の皆様におかれましても、子育て支援課と同様の考え方で、新規の計画立案や既存の計画の柔軟な見直しや変更を行っていただきたいと思います。
陳情事項3に「前項1、2項の実現のために東京都と話し合いを進めること」と要望されていますが、認可保育園については東京都と稲城市は既に話し合いを続けていますし、高齢者施設と障害者施設は別途今後協議していくことが委員会の答弁で明らかになりましたので、課題ではなく、要望対象ではないことになります。
以上のことから、陳情書において改善対象や要望対象とされている内容が、大きな課題があるので何とかしろというほどのレベルではないことが明らかになりましたので、第10号陳情 大丸都営住宅跡地に、高齢者施設、保育園などの福祉施設開設についての陳情内容に対して反対するものであります。
以上で市議会公明党を代表しての反対討論を終わります。
80
◯ 議長(
北浜けんいち君) 7番、荒井健君。
〔7番 荒井 健君 登壇〕
81 ◯ 7番(荒井 健君) ただいま議題になっております第10号陳情 大丸都営住宅跡地に、高齢者施設、保育園などの福祉施設開設についての陳情でございます。内容は、今るるありましたように、跡地に保育園だけではなくて、高齢者施設、障害者施設等の福祉施設を開設すること、認可保育園については、大規模な定員ではなくて、市民、保護者の要望を尊重して、適正規模の認可保育園を開設することということで、3項目めは、1、2項の実現のために東京都との話し合いを進めることということであります。
御承知のように、大丸都営は、高層化して集約して、1.6ヘクタールの用地があります。その用地に、本当に今緊急になっている保育園をつくるということで、市が一生懸命努力している。これも承知しているところであります。当然、そこに出た用地に対して、高齢者施設、障害者施設をつくってほしいというのは、私はごく当たり前の要求だと思います。今確かに、定数から言うと、即入れないけれども、特養の定数は何とかなっているということでございます。障害者施設も、市内ということに限定しなければ、何とかなっているということでありますけれども、それこそ今そういうことがあっても即入れるような状態ではない。そういう意味では、私も平尾で高齢者の方々をずっと見守っていますけれども、これから圧倒的にふえてくるだろうと思います。御承知のように、2025年を契機に、これはずっと伸びてきて、恐らく特養もデイサービス施設も足りなくなる。今は保育園のところで目いっぱいだけれども、いや応なく、私も昔、大阪のニュータウンのところへ行って、稲城市や多摩市よりも10年早いですが、それを企画した部長のほうから、あの当時は保育園でよかったけれども、ポストの数ほど保育園をと言っていたけれども、これからはポストの数ほど老人施設をつくっていかなければいけないと、そういうことがもう目に見えている段階であります。事実、そういう中で、なかなか特養に入れない。国は本当に今の状況の中で、財政も含めて、要介護3以上に限定してしまいましたけれども、そういうことに該当する人はたくさんいます。そういう意味ではなかなか入れないというのはもう実感として市民の中にあるし、障害者の方についても、確かに市外へ行けばありますけれども、身近な中で障害者を守るという意味では、そういう施設が必要だと。せっかく都営の跡地にそういうところがあるのだから、そういうものをつくろうというのは、何が悪いのか。正直なところ、そういうことを言うのは悪いのですか。保育園をつくる方に、どうしても保育園に預ける人は行き届いた保育を願うというのは、当然のことではないですか。そういう声を上げていくことは間違っているのだろうか。私は間違っていないと思います。市民の人たちがそういう声を上げて、当然、稲城市もそういう市民の要望に対して、市民の人たちが安心して暮らせる
まちづくりという意味からすれば、そういう立場に立って一生懸命努力するというのはごく当たり前のことです。そういう意味からすると、この要望事項は、市民の方からすれば、ごく当たり前のことです。これを議会が否定してしまうということは、高齢者施設や障害者施設を願うことを議会が否定する。適正な規模の保育園をつくるということを議会が否定してしまう。私はこんなことはあってはならないと思います。
この間の質疑を私もずっと部屋で聞いていました。それこそ、陳情項目から離れた情報の漏えいの話などがあって、私はちょっと聞きづらかったのですが、行政運営、民主主義の基本というのは、何はともあれ情報公開です。そういう状況が、例えば本当に保育園とか高齢者施設などでいろいろなことがあれば、なるべく市民にそれを公開して、市民の声を聞いて、行政が運営していくというのは、ごく当たり前ではないですか。私たちが常日ごろ言っていることではないですか。
中高層の住宅の建てかえ問題について、大久保議員から言及がありました。実は私は、平尾住宅に昭和45年に入って、自治会をつくって、昭和51年に東京都の自治会連合会をつくりました。そのときの事務局長であります。公社住宅がどういう状態であったか。皆さんの都営住宅と同じように、5階建てでエレベーターがない。恐らくあと10年、20年、30年たったら大変なことになる。4階や5階で80歳代や90歳代の人が出てきてしまう。今のうち何とかしようということで、東京都にも何回も足を運びました。それこそ、これは国の施策でやった住宅政策でありましたから、国交省にも行きました。残念ながらそのときに国交省は、「こういうことを問題にしている政党というのはありますか。ここに持ってきている人はいますか」と言ったら、結局何もない。だから、私は地元の国会議員にも、これをぜひ取り上げてほしいと言いました。東京都にも言いました。なかなかそこに予算が入らない。自治体の予算だけでできる話ではないのです。そういう中で今やっているのが昭和30年代後半から昭和40年代の初めのものです。それこそ町田のほうにある町田木曽住宅にしても境川団地にしても、いろいろなところについても、5階建てでエレベーターがない。そういう中で私も、それこそ都議会議員に白井さんがなったときに、「白井さん、都議会のほうでぜひ階数の入れかえ制度をつくってください。高齢者が下へおりてくるような制度をつくってください」と言って、制度をつくらせてきたり、いろいろやってきました。
そういうこともやりながら、この稲城市議会で、そういうことを抱えている自治体から声を上げなければいけない。なぜこの問題が全国的な問題にならないかというと、基本的に首都圏周辺しか問題がないのです。集まってきたのは、都市集中ということで、東京とか大阪とか名古屋とか北九州しかない。そういうところしか問題を抱えていないから、全国的な話にならない。だとすれば、そういうことを抱えている自治体が声を上げなければしようがないではないですか。「石川市長、ぜひ町田とか東久留米とか、いろいろなところと一緒になって、この声を上げてください」とここでも何回一般質問をやったかわからない。なおかつ、最終的に、ここについてみんなで決議をしましょうということで、議会でも決議をしてきました。そういう歴史で今日に至っている。
この間、こういう努力については、それこそ先ほど大久保議員からも話があったように、公明党も一生懸命努力しているのでしょう。自民党も一生懸命努力しているのでしょう。共産党も一生懸命努力しているのだと思う。それは誰がやったかではないのです。そういうものを抱えているところがみんなで力を合わせてやらなければしようがない。そういうのが私たちの立場だと思うのです。
議会の仕事は、何はともあれ、市民の要望をきちんと受けて、それに基づいて、基本的にその要望が実現する立場で努力していく。今、高齢者施設をつくってほしい、障害者施設をつくってほしいと言っても、議会が必要ないと言えば、そこでストップしてしまうのです。このことが今この陳情でかけられている一番大きな問題なのです。多くの市民の声をきちんと受けとめるのか、はねのけるか。もちろん市民の方々でも事実誤認をしていることもたくさんある。でも、基本的な流れはそこです。そういう意味では、ぜひ議会が議会としてのあり方をもとに対応していただくことをお願いして、私の
賛成討論といたします。
82
◯ 議長(
北浜けんいち君) 13番、中田中君。
〔13番 中田 中君 登壇〕
83 ◯ 13番(中田 中君) 第7号陳情 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める陳情、そして第8号陳情 別居中の親子の断絶を防止する教育現場に対する陳情、第9号陳情 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める陳情の3件に対しまして、起風会を代表して、反対の立場から討論をいたします。
先ごろ、NHKの朝の連続テレビ小説の主人公の夫婦がけんかをしていて、それで息子さんが精神的に不安定になっておねしょがふえたというエピソードがございました。夫婦関係が子供の精神状態に与える影響は非常に大きいということを端的に示しているエピソードではないかと感じます。ただ、現在は、離婚率も高まっているということもありますし、夫婦関係がいつまでも続くというのは、昔に比べると、いささか難しいことではないかとも思います。しかし、夫婦が別々の道を歩むことになったとしても、子供の生活に悪影響を与えないように協力し合うこと、それが重要であると考えます。公的支援、法整備、学校側の配慮は必要なことかもしれませんが、お互いに親としての権利を主張する以前に、子供の健やかな成長を見守ること、それ自体が大事ではないか、それが第一ではないかと考えております。このことを踏まえて、各陳情について討論をさせていただきます。
まず、第7号陳情でございます。この陳情は、兵庫県明石市の取り組みを参考に、別居や離婚により子供との交流の機会がなくなった親に対する公的支援や相談体制の充実を求めるものでございます。
明石市では、関係機関や有識者で構成される明石市こども養育支援ネットワークにより、3つの事業、1)、相談体制の充実化、2)、参考書式の配布、3)、法テラス等を含む関係機関との連携を柱とする支援事業や、面会交流のサポート事業が行われております。これを踏まえて、稲城市ではどうかといいますと、1)の相談体制といたしましては、法律相談、人権・身の上相談、女性の悩み相談などが行われており、2)、参考書式の配布としては、養育合意書作成の手引き・書式を子育て支援課等で配布しており、さらに3)の関係機関との連携という意味では、先ほど村上議員からの
賛成討論にもありましたが、そこには、明石市ほどではないにしても、関係機関の連携としては、子育て支援課等が窓口になって専門機関に相談するような紹介をしているということで、かなり実際にもうやれることはやっていると考えております。そのため、本陳情の求める法的支援、相談体制は、陳情者が求めるレベルとは異なるかもしれませんが、整備されているとみなすべきではないかと考えます。
次に、第8号陳情でございます。この陳情は、学校現場に対し、別居により子供との交流の機会がなくなった親を一般の保護者と同様に扱うことを求めるものでございます。
陳情理由の中には、学校には親権者に対して親子断絶をする理由はないとありますが、そもそも学校は、親権のあるなしや、家庭内の事情について、判断する立場にはございません。また、本人から言ってこない限り、立ち入ることもありません。また、学校外で交流することも可能ですから、学校の対応いかんによって親子断絶が起こり得るとの考え方には非常に違和感を感じるものでございます。
また、本陳情では、4つの事項、学校行事への参加、保護者会への出席、配布物の受け取り、親としての面談を別居・離婚後の親にも認めることを求めておりますが、これらの事項は、別居後の親同士で合意が得られれば、学校でも受け入れてもらえるのではないかと考えます。そのため、まず親同士が、誰を保護者とするか、よく話し合って、その結果、二人とも保護者とするということがまとまれば、それを学校に伝えれば、それで解決するのではないかと考えます。
最後に、第9号陳情でございます。この陳情は、国会の超党派議員による親子断絶防止議員連盟の法整備の検討を加速するため、国の関係機関に対し、(1)、子供の連れ去りの禁止、(2)、面会交流の拡充、(3)、フレンドリーペアレントルールの導入、(4)、養育計画の作成義務化、(5)、DV法の運用改善の5つの項目から成る意見書の提出を求めるものでございます。
そのため、この陳情の賛否は、この提出を求めている意見書の内容次第だと言えますが、その内容の一部に判断の難しい項目が含まれております。項目の(1)として、子供が連れ去られた親側に暫定的な監護権を与えることを求めておりますが、確かに、同意なく子供がいなくなってしまうこと、連れ去られてしまうことは問題かもしれませんが、緊急避難のために必要な場合もあり、子供を戻すことが常に正しいとは言い切れないと考えます。
項目(2)・(4)で、年間100日以上離れた親子が会えることの義務化を求めておりますが、年間100日以上も離れた親の間を子供が行ったり来たりするような状況というものは、本当にそれが子供の利益になるのか、親と会う時間は確保されたとしても、それが本当に子供の利益になるのかどうかというのは非常に疑問であり、さらに年間100日以上といった一律の基準を定めるということも適切ではないのではないかと考えます。
さらに、項目(5)では、DV認定の証拠主義導入と捏造DVへの罰則強化というものを求めておりますが、痴漢冤罪とか、いじめの認定の問題と同様に、冤罪を回避することを重視すると、被害者保護がおろそかになるといった可能性があるため、この判断は慎重に行うべきだと考えております。
以上の点から、第7号陳情 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める陳情については、稲城市は陳情の求める公的支援や相談体制というものは整備されていると考え、採択する必要はないと判断いたします。
第8号陳情 別居中の親子の断絶を防止する教育現場に対する陳情については、学校に要望する以前に、まず親同士の話し合いで解決すべき事項であると考えられるため、採択する必要はない、採択できないと判断いたします。
最後に、第9号陳情 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める陳情については、提出を求める意見書の一部に判断の難しい項目が含まれており、慎重に判断すべき項目が含まれているため、採択できないと判断いたします。
以上でございます。
84
◯ 議長(
北浜けんいち君) 9番、山岸太一君。
〔9番 山岸太一君 登壇〕
85 ◯ 9番(山岸太一君) ただいま議題となっております4件の陳情について、一括して討論をいたします。
討論に先立ち、本日の冒頭の議題となりました第7号陳情・第8号陳情・第9号陳情について、提出された方からの陳情の取り下げ願いについて一言述べます。
私たちは、本来、提出された市民の意向が何よりも重要であり、陳情を取り下げたいと考えられるなら、それは最大限尊重されるべきだと考えます。しかし、本陳情については、既に福祉文教委員会で質疑や討論がされ、一定の結論が出されております。もし陳情が取り下げられたとしても、それらは変わるものではないのではないでしょうか。そういった観点からも、今回の陳情取り下げ願いについては、私たち日本共産党は取り下げの不許可という判断をしたものであります。今後とも、市議会への陳情や請願に当たっては、多くの市民の皆さんに提出していただき、積極的に議会や市政へ声を伝えていただくことを望むものであります。
それでは、討論をいたします。第7号陳情 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める陳情について、賛成の立場から討論をします。
この陳情は、稲城市において、別居・離婚後の面会交流や養育費確保に対する公的支援・相談体制の充実や実施を求めるものです。その中では、兵庫県明石市の取り組みを参考にしてほしいと書かれています。明石市の取り組みは先進的であり、人員の配置なども手厚くされています。それらの取り組みに比べると、確かにまだまだ稲城市の対応については工夫や充実が求められるのではないでしょうか。特に相談体制については、法律相談や子ども家庭支援センターでの相談、女性の悩み相談など、窓口が複数設置されています。さまざまな事情の中で相談ができる反面、正式な責任部署が明確な相談体制とはなっておりません。そのために、実際にこのような離婚後の養育や面会について相談をされた件数について、正確な統計もとられていません。この点からも、まず第一歩として、相談窓口の一本化など、取り組みを進めていくことが求められるのではないでしょうか。全てを明石市と同じようにすることは難しくても、改善できる箇所から改善していくこともできます。以上の点により、支援体制や相談体制の充実を求める立場から、第7号陳情に賛成するものであります。
続いて、第8号陳情 別居中の親子の断絶を防止する教育現場に対する陳情について、反対の立場から討論をします。
この陳情は、子供と別居する親に対して、学校行事への参加や配布物の受け取りを権利として認めて、それを教育委員会が各学校に通知することを求めています。原則として、学校が守るべきは子供の教育を受ける権利であり、親の権利というものを学校や教育委員会が判断するものではないのではないでしょうか。また、学校の運営は第一義的には学校長の判断によって行われるものであり、保護者との関係などについて、教育委員会が一律に通知することも教育現場においてはそぐわないものと考えます。以上の点から、第8号陳情については反対するものであります。
続いて、第9号陳情 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める陳情について、反対の立場から討論をします。
この陳情は、別居・離婚後の親子の面会について、実効性のある面会交流が可能となるような法整備を国に求める意見書を提出することを求められています。
この間の民法の改正では、離婚する際に面会交流や養育費などについての取り決めが努力義務として盛り込まれています。これらの取り決めが実行されるようなさらなる法整備は重要ではないでしょうか。しかし、同時に、さきの民法改正でも、「この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と定めています。この陳情では、資料として、意見書の案がつけられていますが、ここでは、面会日数は年間100日とする、2週間に一度は泊まりがけであることにするなど、子供の利益にそぐわない項目が含まれています。面会交流や養育費の支払いなどを実効性のあるものにしていくための法整備は重要でありますが、この陳情で求められている内容では、逆に子供の負担がふえてしまうのではないでしょうか。その意味では私たちは賛成できかねるものであります。以上の点から、第9号陳情については反対するものであります。
最後に、第10号陳情 大丸都営住宅跡地に、高齢者施設、保育園などの福祉施設開設についての陳情に賛成の立場から討論をいたします。
私の手元に一つの資料があります。平成28年10月7日付稲城市作成打ち合わせ用資料「稲城市立第四保育園、第六保育園用地などに関する経緯」と書かれた文書であります。平成24年ごろから第六保育園や大丸都有地に関する東京都と稲城市のやりとりがこの中に記されています。「平成27年2月24日、住宅経営部再編利活用推進担当課長より大丸都有地全体の土地活用の方向性をまとめる計画を平成28末ぐらいまでの2年間で策定予定との話を受ける。平成27年2月27日、市課長級、東京都を訪問。大丸都営団地跡地については、都では民間活用により進める予定があるため、検討に時間がかかる。平成27年7月2日、市課長級、住宅経営部利活用推進担当課長と協議。民活部分に対する市の要望を聞かれる(高齢者福祉・障害者福祉施設・医療施設等の誘致を求めた)」、このようにこの中に書かれています。ここで示されているのは、市としても、大丸都営住宅の跡地について、福祉活用を考えてきて、それを都に要望してきたという事実であります。
市議会でも、私は平成27年第2回定例会、同年第3回定例会、第4回定例会、平成28年第3回定例会、平成29年第1回定例会、第2回定例会、そして今議会と、7度にわたって大丸都営住宅跡地を保育所、高齢者施設、障害者施設などの福祉利用をすべきではないかと求めてきました。また、今議会では、他会派の議員の方からも、大丸都営跡地に開設予定の認可保育所に障害児保育のための施設を併設してはどうかという提案がされました。私はこの提案は大変すばらしいものであると感じました。私自身の発想ではなかなか出てこなかったものであります。このように議員がそれぞれの知見や市民とのやりとりの中で、大丸都営跡地にこういった施設をつくるべきだ、このように活用したほうがよいと市に対して積極的に提案をしていくことは大変重要なことではないでしょうか。さきの障害児保育の併設について、市は現在の2,500平方メートルの保育所用地では難しいとの答弁でありました。それならば、あと1万3,000平方メートルも土地があいています。この部分を使って、障害児保育の施設をぜひ開設してもらおうではないですか。
市も東京都に福祉活用を要望している。市議会でもさまざまな活用を求める声がある。市民からも高齢者施設や障害者施設をつくってほしいという要望がある。誰もが望んでいる内容がこの陳情の中身ではないでしょうか。ぜひこの陳情を採択して、大丸都営空き地を活用して、子育て世代も、高齢者の方も、障害をお持ちの皆さんも、市民の誰もが集えるような福祉の
まちづくりを一緒に進めていこうではありませんか。
私たち日本共産党は、これからも市民の皆さんの声をしっかりと受けとめて、都営大丸跡地の福祉活用を求めていく決意を表明し、またこの陳情への皆さんの賛同をお願い申し上げて、第10号陳情に対する
賛成討論といたします。
以上です。
86
◯ 議長(
北浜けんいち君) 以上で、討論を終結いたします。
暫時休憩いたします。
午後2時58分 休憩
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午後3時15分 開議
87
◯ 議長(
北浜けんいち君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより第7号陳情 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める陳情を採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択でありますので、陳情についてお諮りいたします。本件は採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
88
◯ 議長(
北浜けんいち君) 起立少数であります。よって第7号陳情は不採択とすることに決定いたしました。
これより第8号陳情 別居中の親子の断絶を防止する教育現場に対する陳情を採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択でありますので、陳情についてお諮りいたします。本件は採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
89
◯ 議長(
北浜けんいち君) 起立なしであります。よって第8号陳情は不採択とすることに決定いたしました。
これより第9号陳情 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める陳情を採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択でありますので、陳情についてお諮りいたします。本件は採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
90
◯ 議長(
北浜けんいち君) 起立なしであります。よって第9号陳情は不採択とすることに決定いたしました。
これより第10号陳情 大丸都営住宅跡地に、高齢者施設、保育園などの福祉施設開設についての陳情を採決いたします。本件に対する委員長の報告は不採択でありますので、陳情についてお諮りいたします。本件は採択することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
91
◯ 議長(
北浜けんいち君) 起立少数であります。よって第10号陳情は不採択とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────────────────
92
◯ 議長(
北浜けんいち君) 日程第27、閉会中の議員派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。
地方自治法第100条第13項及び稲城市議会会議規則第164条の規定に基づき、お手元に配付してあります「議員派遣について」のとおり閉会中に議員派遣を行いたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
93
◯ 議長(
北浜けんいち君) 御異議なしと認めます。よってお手元に配付してあります「議員派遣について」のとおり閉会中に議員派遣を行うことに決定いたしました。
────────────────────────────────────────────────────
94
◯ 議長(
北浜けんいち君) 日程第28、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
各常任委員会及び議会運営委員会から、目下委員会において調査中の事件につき、会議規則第109条の規定により、お手元に配付してあります申し出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りいたします。各委員会から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
95
◯ 議長(
北浜けんいち君) 御異議なしと認めます。よって各委員会から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
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96
◯ 議長(
北浜けんいち君) ここで、市長より発言の申し出がありますので、これを許します。市長。
97 ◯ 市長(高橋勝浩君) 一言御挨拶を申し上げます。
このたびの第4回市議会定例会におきましては、11月28日から本日まで会期21日間の長きにわたり、議員の皆様におかれましては、本日最終日を含め、連日御熱心に御審議を賜り、まことにありがとうございました。おかげをもちまして、市長提案の案件につきましては全て承認をいただくことができました。また、審議の間におきまして皆様からいただきました御意見等につきましては、今後の行政運営にて取り上げて生かしていきたいと思っております。
さて、早いもので、ことしも残すところあと2週間となりました。日ごと寒さも増してきておりますが、ことしは南米ペルー沖から太平洋の赤道域で海面水温の低い状態が続くいわゆるラニーニャ現象が発生しているということでございます。これによりますと、ことしは例年以上に雪が多いということがあるということでございますので、ぜひ議員各位におかれましても、雪対策については御注意をしていただきたい。また、もしよろしければ、除雪隊などのボランティアにも積極的に御参加いただけると大変ありがたく思っております。議員の皆様におかれましては、御健康に留意され、よい年を迎えられますように、また一層稲城市の行政にも御理解・御協力を賜れればと思っております。
以上、甚だ簡単ではございますが、閉会に当たりまして、挨拶とさせていただきます。どうぞよいお年を。
────────────────────────────────────────────────────
98
◯ 議長(
北浜けんいち君) 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
これをもって平成29年第4回稲城市議会定例会を閉会いたします。
午後3時20分 閉会
以 上 の と お り 会 議 の 次 第 を 記 録 し 、こ れ を
証 す る た め 署 名 す る 。
稲 城 市 議 会 議 長 北 浜 けんいち
稲 城 市 議 会 議 員 荒 井 健
稲 城 市 議 会 議 員 藤 原 愛 子
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